よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


『規制改革実施計画』 (22 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

病院の管理者は、病院に医師を宿直させなけ
ればならないとされているが、医師の不足に
直面する一部の病院では、宿直医師が確保で
きない等の理由から診療体制の縮小を余儀
なくされるといった事例も認められている。
こうした状況に対して、地域の慢性期医療を
担う一部の病院などからは、夜間の診療需要
が限定的であるため、宿直医師が常に対応を
求められる状況ではないこと、看護師による
患者の状態の適切な把握の下、ICT技術の
活用により遠隔であっても医師は適切な指
示(救急搬送指示を含む。
)を行うことが可能
な場合があること等の指摘があり、患者の安
全性を確保することを前提として、一定の要
件の下で、1名の医師が複数の病院の宿直対
応を兼務で行うことを可能とするよう求め
る要望がある。また、医療資源が乏しい地域
や減少する地域においては、地域の医療提供
体制を今後も維持する観点から、医師という
限られた資源をより必要な場所に重点的に
配置することが求められており、病院によっ
てその機能が異なる中、宿直の兼務も一定の
条件下で病院が採り得る選択肢として検討
すべきとの指摘がある。
一方で、医療法第 16 条及び医療法施行規
則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)第9条の 15
の2により、病院での医師の宿直義務の例外
規定として、①医師が病院に隣接した場所に
待機する場合、②病院の入院患者の病状が急
変した場合においても当該病院の医師が速
やかに診療を行う体制が確保されているも
のとして病院所在地の都道府県知事が認め
ている場合が定められており、「介護保険法
施行規則等の一部を改正する等の省令の施
行について(施行通知)」
(平成 30 年3月 22
日厚生労働省医政局長通知。以下「施行通知」
という。
)により、病院での医師の宿直義務の
例外規定の具体的な取扱いが示されている
が、オンラインによる対応を含む、電話以外
の情報通信機器を用いた対応や兼務の可否
は明示されていない。
こうした状況も踏まえ、地域や病院機能ご
とに異なる宿直医師の実態を踏まえつつ、医
療の質及び安全の確保とともに、地域の医療
資源の配分の最適化及び効率化を図り、地域
の実情に応じて必要な病院機能を維持する
観点から、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、医療法第 16 条及び医療法
施行規則第9条の 15 の2の規定による病院
での医師の宿直義務及びその例外規定に関
して、当該例外規定の具体的な取扱いを定め
る施行通知において示されている「当該医師
が速やかに当該病院に駆けつけられる場所
にいること」を前提とした上で、
「特別の事情
があって、速やかに駆けつけられない場合に
18