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『規制改革実施計画』 (109 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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の有効活用(農地集約、工 事業(所有者不明土地の利用の円滑化等に関 b:令和7年度検
場建設等)
(再掲)
する特別措置法第 44 条に基づくもの。以下 討開始、結論を得
「解消事業」という。)について、その要件で 次第速やかに措置
ある「起業者その他の公共の利益となる事 c,e:令和7年度
業」には、国・地方公共団体や独立行政法人・結論、結論を得次
地方独立行政法人等が実施する事業以外で 第速やかに措置
あっても、法律上の根拠がある事業、すなわ d:令和7年度以
ち法律にその事業が直接に規定されていな 降令和9年度まで
くても、条例、補助金交付要綱等を含む公的 継続的に措置
な根拠がある事業であり、公共性の高いもの
が該当することから、民間事業者からの要望
をより受け入れやすくするよう、例えば、①
国や地方公共団体の補助金・助成金等を受け
て民間事業者が実施する一定の事業(半導体
その他の国や地方公共団体等が支援を行う
工場の建設・拡張、市街地の活用、道路整備、
都市施設等の建設・拡張等)、②公益社団法人
及び公益財団法人の認定等に関する法律又
は特定非営利活動促進法に基づいて法人が
実施する公益事業、③耕作放棄地を活用しよ
うとする事業、農林水産業のための事業又は
地域の農地を集約し農業の生産性を向上さ
せようとする事業等が、条例、補助金交付要
綱等を含む公的な根拠があり、公共性が認め
られる事業であれば、「起業者その他の公共
の利益となる事業」に該当し得ることを明確
化し、周知する。あわせて、解消事業に選定
されるための法務局に対する所有者探索の
申出に当たっては、国又は地方公共団体から
の申出による方法のみではなく、①~③それ
ぞれの実施主体から補助金交付決定その他
公益性を確認できる事実を証する資料提出
等とともに、直接申し出ることでも足りるこ
ととする。
b 法務省は、解消事業の対象が所有権の登
記名義人(不動産登記簿上の所有者をいう。)
の死亡後 10 年以上経過している場合に限定
されていることを踏まえ、国・地方公共団体
や独立行政法人・地方独立行政法人等が実施
する事業及び a①~③に該当するものに関
し、死亡後の経過年数が 10 年未満の土地で
あっても公共の利益となる事業の実施を円
滑化する方策について、限られた予算・人員
を効率的・効果的に活用する観点にも留意し
つつ、制度の見直しも含めて検討し、結論を
得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
c 法務省は、戸籍法第 10 条の2第3項の士
業者が顧客から依頼を受けて、職務として、
不動産の所有者やその所在地の探索を行う
場合において、必要な戸籍証明書等を当該地
方公共団体に対して、当該地方公共団体窓口
に赴くことなくオンラインでの請求を可能
とすることにより、交付を迅速に受けること
が可能となるため、他の行政手続における対
応も参考に不正請求の防止策を含めて新た
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