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『規制改革実施計画』 (49 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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を、例えば年次有給休暇の付与日数の 50%程
度に緩和することなどの見直しの要否も含
め、労働政策審議会において検討し、結論を
得る。その際、労働者の希望する日数及びそ
の理由、活用の実態並びに特別休暇の活用の
有無等の実態や、回答者の属性(年齢、性別、
業種、階層、家族構成)ごとの傾向も踏まえ
て検討する。
厚生労働省は、職業安定法(昭和 22 年法律
第 141 号)第 32 条の 14 及び職業安定法施行
規則(昭和 22 年労働省令第 12 号)第 24 条
の6第1項に基づき有料職業紹介事業者に
対して課している、事業所ごとかつ専属の職
業紹介責任者を選任する義務について、当該
令和7年度検討、
義務が職業紹介事業者の柔軟な人員配置や
同年度末を目途に
職業紹介責任者の専任規
地方を含む新たな事業所の開設等の障壁と
結論、結論を得次
制の見直し
なっているとの指摘を踏まえ、職業紹介サー
第速やかに措置
ビスの質の確保を前提とした上で、デジタル
技術を徹底活用すること等により、一定の要
件を満たす場合には、職業紹介責任者に複数
事業所を兼任させることを可能とする方向
で見直しを検討し、労働政策審議会で結論を
得次第、速やかに必要な措置を行う。
厚生労働省は、求人者・求職者への確認が
確実に行われることを前提として、求人者・
求職者及び有料職業紹介事業者(職業安定法
第 30 条第1項の許可を受けた者をいう。以
下同じ。
)の事務負担軽減の観点から、有料職
業紹介事業者が、職業安定法第 32 条の 13 及
び職業安定法施行規則第 24 条の5第2項に
基づき、求人の申込み又は求職の申込みを受
理した後に求人者及び求職者に対して取扱
職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の
処理に関する事項その他当該職業紹介事業
有料職業紹介事業におけ の業務の内容に関する所定の事項(以下「取
る取扱職種等事項の明示 扱職種等事項」という。)を明示する際に、電 令和7年度措置
に関する事務負担軽減 子メール等の方法が一層活用されるよう、関
連する事業者団体へのヒアリング等を行い
実態を把握した上で、取扱職種等事項の明示
手段に係る求人者及び求職者の希望の確認
方法を明確にする観点から、例えば、オンラ
イン(アプリの利用を含む。)で職業紹介サー
ビスの利用の申込みをする求人者及び求職
者に対しては、必ずしも申込み後の確認を要
さず、申込みと併せて説明手段の希望を把握
することが可能である旨等について、具体例
を交えて解釈を明確化した上で、広く周知す
る。
厚生労働省は、以下①及び②の事業報告書
について、関連する事業者団体等へのヒアリ
職業紹介事業及び労働者 ング等により、その提出に際して職業紹介事 令和7年度検討・
派遣事業の事業報告に係 業者(職業安定法第 30 条第1項若しくは第 結論、結論を得次
る事務負担の軽減等
33 条第1項の許可を受けて、又は第 33 条の 第速やかに措置
2第1項若しくは第 33 条の3第1項の規定
による届出をして職業紹介事業を行う者を
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厚生労働省

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