『規制改革実施計画』 (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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閣府、文部科学省、経済産業省等と連携しな
がら、その利用を推進する。その構築の際、
当該情報連携基盤に求められる機能・要件や
その設計等については、医療・介護データ等
解析基盤(HIC:Healthcare Intelligence
Cloud)との関係性を整理しつつ、以下の事項
を実現する方向で検討する。
・情報連携基盤上で操作可能な情報の範囲に
解析を補助するデータ(利用者が持ち込む
ものを含む。)を含むこと。
・適切な情報セキュリティを確保しつつ、解
析ソフトウェアの持込みを可能とするこ
と。
・円滑な利用・提供が可能となるよう、デー
タ及び利用者の規模に応じたクラウド環
境(高性能計算向け汎用ベクトル・行列演
算 プ ロ セ ッ サ ー ( G P U : Graphics
Processing Unit)、ストレージ等)の整備
を行うこと。
d 厚生労働省は、審査の適正性及び利用者
の利便性の観点を考慮しつつ、利用申請・審
査の手順、様式、書類、基準等の統一を行う
ことを含め、公的DBの仮名化情報の利用申
請の受付、利用目的等の審査等を一元的に行
う体制等を整備する。その際、当該審査体制
等の整備等については、令和5年6月の規制
改革実施計画等に基づくNDBデータの利
用申請・審査体制等と原則同様に、以下の事
項を実現する方向で検討する。
・公的DBの仮名化情報の利用・提供に関す
る審査基準を含む、ガイドラインを策定す
ること。その際、公的DBの根拠法令の規
定の適用に当たって、公的DBごとに、当
該審査並びに利用・提供する仮名化情報の
内容及び程度を同等の水準とすること。加
えて、研究者、企業等が公的DBの仮名化
情報を利用する場合を含め研究等を行う
に当たっては、探索・試行的なデータ解析
を行うことが通常であることに留意する
こと。また、公的DBの仮名化情報の利用
による研究等を基礎とする場合であって
も、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生
を害するおそれがない限り、特許を受ける
ことが可能であることを明確化すること。
・人を対象とする生命科学・医学系研究に関
する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生
労働省・経済産業省告示第1号。以下「医
学系倫理指針」という。
)の適用関係につい
て必要な整理を行った上で、審査委員会の
構成を、医学系倫理指針の倫理審査委員会
の構成要件を満たすもの等とした上で審
査を行い、各研究機関での倫理審査委員会
の審査は不要とすること。
・利用申請から利用者が実際に公的DBの仮
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