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『規制改革実施計画』 (107 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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4.防災・減災
(1)地域活性化・人手不足対応
No.

1

2

事項名

規制改革の内容

実施時期

法務省は、不動産登記法(平成 16 年法律
第 123 号)第 47 条によって建築時の建物表
題登記が義務付けられているにもかかわら
ず当該登記が存在しない未登記建物につい
て、登記されていれば、災害発生時の初動対
応等に求められる家屋所有者等の確認等が
より円滑に進むことを踏まえ、まずは、固定
資産課税台帳の提供について地方公共団体
の協力が得られる地域を対象として未登記
建物の実態調査を行った上で、その結果に基
づき、建物の職権表題登記(不動産登記法第
2条第 20 号に規定する表題登記のうち同法
第 28 条に基づき登記官が職権でするものを 令和7年度検討開
未登記建物の解消(がれ
いう。
)を行うことの困難性、モラルハザード 始、結論を得次第
き撤去等の迅速化)
の発生や未登記建物の存在による地域への 速やかに措置
社会的・経済的悪影響にも配慮しながら、事
案に応じて必要な場合は、過料を賦課する手
続を行いつつ、氏名・住所などを把握した範
囲で登記簿上にその旨を明記するなど未登
記建物の解消に資する方策について制度の
見直しも含めて検討し、結論を得次第、速や
かに所要の措置を講ずる。なお、災害時の復
旧・復興対応により必要がある場合には、公
費解体・撤去を迅速に実施できるよう、被災
地の未登記建物の状況を実態調査結果と併
せて速やかに当該地方公共団体に提供する
こととする。
a 環境省は、被災市町村において建物性(不
動産登記規則(平成 17 年法務省令第 18 号)
第 111 条に規定する建物である状態をいう。
以下同じ。)の判断について専門的な知見を
有する登記官への依頼や土地家屋調査士へ
の委託が可能であることや、当該委託に関す
る費用が災害等廃棄物処理事業費補助金の
対象であることを認識していない市町村も
見受けられることから、法務省と連携し、公
a,b:(前段)令和
費解体(家屋等の所有者からの申請に基づき
7年度措置、(後
市町村が所有者に代わって行う損壊家屋等
段)令和8年度措
迅速な復旧に向けた損壊
の解体・撤去をいう。以下同じ。)の実施主体

家屋等の公費解体・撤去
である市町村の視点に立ち、より分かりやす
c:令和7年度検
の促進
く明確な表現内容となるよう、
「公費解体・撤
討開始、令和8年
去マニュアル」
(環境省環境再生・資源循環局
度結論・措置
災害廃棄物対策室)を改定する。その際、公
費解体申請書類の審査に関する被災市町村
から行政書士への委託に要する費用や、所有
者不明建物管理制度(民法第 264 条の8第1
項に規定する、所有者不明建物を対象として
裁判所選任の管理人による当該所有者不明
建物の管理を求める制度をいう。)に関する
事務手続等に関する被災市町村から司法書
士への委託に要する費用も同補助金の対象
103

所管府省

法務省

a,b:環境省
法務省
c:環境省