『規制改革実施計画』 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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おいても、少なくとも速やかに電話等で看護
師等に診療に関する適切な指示を出せるこ
と」には、オンラインによる対応を含む、電
話以外の情報通信機器を用いた対応も含ま
れることについて明確化し、周知する。
b 厚生労働省は、医療法第 16 条及び医療法
施行規則第9条の 15 の2の規定による病院
での医師の宿直義務及びその例外規定に関
して、緊急治療に支障を来さないようにする
という医師の宿直義務の規定の意義を確保
しつつ、例えば、入院患者の特性等により宿
直する医師が常に対応を求められる状況で
はなく、近隣医療機関との協力の下、集中治
療や手術等が必要となった場合の高度な救
急医療を提供する施設等への搬送等を含む
緊急時対応の協力体制が確保されている病
院において、宿直医師を確保するために診療
体制を縮小するなどの影響が出ている場合
又は当該影響が出るおそれがある場合など
を念頭に、地域における医療提供体制を維持
する観点から、病院の管理者及び速やかに診
療を行う体制が確保されていることを確認
する都道府県知事の判断として、オンライン
による対応を含む、電話以外の情報通信機器
を用いた対応やカルテ情報の共有等のIC
T技術を活用することで、複数の病院の宿直
対応を遠隔かつ兼務で行うことが可能とな
る要件等を検討し、遅くとも令和9年度中に
結論を得次第、速やかに所要の措置を講ず
る。その際、合理性に乏しい地域的差異を設
けるローカルルールの発生防止に留意する
ものとする。
在宅患者に円滑に薬物治療を提供するた
めには、在宅患者の療養を担う医師、薬剤師、
訪問看護師等が連携しつつ、チーム医療とし
て在宅医療が提供される必要がある。こうし
た中、夜間・休日などを中心に、在宅患者の
症状変化に対する迅速な薬物治療が提供で
きていない場合があるとの指摘や、令和5年
6月の規制改革実施計画等を踏まえ、厚生労
働省は、薬局・薬剤師の機能強化等に関する
検討会において、在宅患者に円滑に薬剤を提 a:令和7年措置
供する体制の整備について検討を行い、地方 b:令和9年までに
在宅医療における円滑な
公共団体や関係団体等が実施すべき対応を 検討・結論、結論を 厚生労働省
薬物治療の提供
「これまでの議論のまとめ」(令和7年3月 得次第速やかに措
31 日薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討 置
会。以下「議論のまとめ」という。)において
取りまとめた。
議論のまとめを踏まえつつ、無薬局地域や
夜間・休日など地域や日時にかかわらず、在
宅患者に円滑に薬物治療を提供できる環境
を実現するため、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、議論のまとめにおいて指
摘された対応(在宅医療における薬剤提供体
制(新たな品目を事前に訪問看護ステーショ
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