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『規制改革実施計画』 (90 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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けた者が、電動キックボード等について道
路運送車両の保安基準(以下「保安基準」
という。
)への適合性及び品質管理に関す
る体制の確認を行う仕組み)の活用を徹底
するとともに、インターネット等で流通し
ている電動キックボード等の抜取りによる
調査等により必要な情報を収集し、分析す
ること及びこれに基づく販売事業者等への
指導、関係省庁への情報共有等の適切な措
置を講じることを通じ、引き続き保安基準
不適合品の流通防止を行う。また、協議会
における議論を踏まえ、電動キックボード
等の更なる安全性確保に必要な取組を行
う。

(3)GX・サステナビリティ
No.

1

2

事項名

規制改革の内容

実施時期

経済産業省は、水素ガスを効率的に運搬で
きる環境の整備に向けて、安全の確保を前提
に、大容量の水素ガスを運搬できるトレーラ
を導入するため、MEGC
(Multiple Element
Gas Container。多数の水素ガス容器が高密
度でコンテナ内に収納され、かつ、コンテナ
内の一定数の水素ガス容器が連結されて一
引き続き検討を進
つの元弁を共有しているものをいう。)の利
め、事業者による
用の実現に向けて、高圧ガス保安法(昭和 26
技術的検証につい
大容量の水素ガス運搬ト
年法律第 204 号)における取扱い(容器の使
ては令和8年度着
レーラの国内導入
用期限・再検査期間、遮断弁及び安全弁の在
手し、結論を得次
り方等)について、事業者が実施する安全性
第速やかに措置
に関する技術的検証及び欧州等の海外動向・
規格の情報の整理を踏まえ、容器保安規則
(昭和 41 年通商産業省令第 50 号)において
規定されている既存の容器区分に係る例示
基準の追加や新たな容器区分の整備も含め
て検討し、結論を得次第、所要の措置を講ず
る。
経済産業省は、安全の確保を前提に、船
舶における燃料用の容器としての利用な
ど、可搬式水素ガス容器を利用する事業が
国内で適切に展開できる環境の整備に向け
て、一般高圧ガス保安規則(昭和 41 年通商
産業省令第 53 号)第6条又は第7条の3に
基づく技術基準を満たす水素出荷設備や圧
縮水素スタンドにおいて、可搬式水素ガス 令和7年度検討
可搬式水素ガス容器へ
容器に圧縮水素を充填する場合に必要な設 開始、結論を得
の圧縮水素の充填に係
備構成、充填方法、保安管理体制等の要件 次第速やかに措
るルール整備
について検討し、所要のルール整備を行う。 置
その際、許認可取得についての事業者の予
見可能性を高める観点から、令和6年6月
の規制改革実施計画の「地方公共団体に対
する申請等に関するローカルルールの縮
減」
(Ⅱ1.
(4)5)を踏まえ、高圧ガス保
安法の解釈や取扱いに係る地方公共団体間
における運用の整合化を図る観点にも留意
86

所管府省

経済産業省

経済産業省