『規制改革実施計画』 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3月 29 日国土交通省物流・自動車局旅客
課資料)に基づき、タクシー事業者又は地
方公共団体から、タクシーが不足する曜
日・時間帯、時期(イベント開催期間中や
季節性によるもの等)に関して具体的な申
出があり、管轄の地方運輸局等が必要と認
める場合には、自家用車活用事業が稼働で
きる曜日・時間帯を拡大することができる
こととされているが、タクシー事業者や地
方公共団体による申出のみならず、地域の
住民等のニーズに応じて、自家用車活用事
業の更なる活用を可能とするため、上記制
度に加えて、地域公共交通の活性化及び再
生に関する法律(平成 19 年法律第 59 号)
第6条に基づく地方公共団体、公共交通事
業者、地域公共交通の利用者等が参画する
協議会において、営業区域、曜日・時間帯、
時期について関係者間で協議が調った場
合は、協議結果に基づく申出を踏まえ、自
家用車活用事業が稼働できる営業区域、曜
日・時間帯及び時期を拡大することができ
ることとするよう、関係通達の改正等、必
要な措置を講ずる。なお、この場合、地域
の輸送サービスが供給過剰となるおそれ
がないかについて、タクシーの日車営収、
実車率や配車マッチング率等の具体的な
データに基づく検証を継続的に実施し、必
要な場合には、当該協議が調った営業区
域、曜日・時間帯及び時期を随時調整する
こととする。また、当該協議会において、
一部の関係者が合理的な根拠を示さない
まま協議が調わないなど、地域における円
滑な協議に支障が生じる場合等にあって
は、それらの状況を改善するための措置を
検討し、所要の措置を講ずるものとする。
②自家用車活用事業の運賃について、道路運
送法(昭和 26 年法律第 183 号)第9条の
3第3項に基づき自家用車活用事業を実
施するタクシー事業者、地方公共団体、地
方運輸局長、住民代表者等を構成員とする
協議会において協議が調った場合には、需
要の繁閑に応じて一定の範囲で変動させ
ることも含め、地域の実情に応じた運賃の
設定を可能とするよう、関係通達の改正
等、必要な措置を講ずる。
③タクシー事業者以外の者であるバス・鉄道
事業者によるライドシェア事業の在り方
に関して、ドライバー・車両等の安全・安
心の確保の観点から課題の有無を確認す
るためのトライアルを行う。その上で、ト
ライアルの結果を検証し、バス・鉄道事業
者による当該事業への参画に関して、タク
シー事業許可取得に係る要件の緩和や明
確化も含め、制度改正やガイドライン整備
6