『規制改革実施計画』 (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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スタートアップを生み
育てるエコシステムの
健全な発展に向けたハ
ラスメント防止及び救
済のための環境整備
スタートアップを含め貸手企業と借手企業
が直面する融資等に係る貸金業法、ノンバン
ク社債法その他関係法令に関する課題につ
いて調査を行うとともに、借手の適切な保護
を前提とした上で、スタートアップへの資金
供給の拡大を図る観点から、調査結果を踏ま
えて明らかになった課題に対する対応策を
検討し、結論を得次第、必要な措置を講ずる。
その際、資本金・出資額要件の見直しの要否
についても検討を行う。
a 経済産業省は、金融庁、法務省及び厚生
労働省と連携して、起業家に対するハラス
メントを防止し、また、被害にあった起業
家が迅速かつ適切な救済を受けることがで
きる環境を整えるため、起業家や投資家・
ベンチャーキャピタル、顧客・取引先、メ
ンター・アドバイザー等の様々な関係者(以
下「スタートアップ関係者」という。
)を対
象に、ハラスメントの経験の有無やその内
容を含む起業家の抱える課題やスタートア
ップ向け相談窓口を含む対策へのニーズな
どに関する必要な調査を行う。
また、経済産業省は、金融庁、法務省及
び厚生労働省と連携して、当該調査結果を
踏まえ、速やかにハラスメントの防止及び
救済のために必要な措置について検討し、
結論を得る。
b 法務省は、起業家、スタートアップ関係
者等に対し、ハラスメントなどの人権侵害
に直面した場合に、
「人権相談」が利用可能
a:(前段)令和
であることを、例えば、ホームページへの
7年度措置、(後
情報掲載やイベント等を通じて周知する。
段)速やかに結
周知に当たっては、その内容として、①匿
論
名での相談やハラスメントを受けた本人以
b~d:令和7年
外でも相談が可能であること、②必要に応
度措置
じて、法務局職員又は人権擁護委員が人権
侵犯事件の調査・措置を行うこと、③相談
内容等を踏まえて、警察など様々な関係機
関の紹介を実施していることなどを含める
ものとする。
c 厚生労働省は、特定受託事業者に係る取
引の適正化等に関する法律(令和5年法律
第 25 号)第2条第2項に規定する特定受託
業務従事者に該当する起業家が存在し得る
ことに鑑み、①当該起業家と特定業務委託
事業者に該当する取引先との間の業務委託
については同法の適用があり、当該取引先
が業務委託におけるハラスメントについて
の相談対応のための体制整備義務等を負う
こと、②フリーランス・トラブル 110 番(厚
生労働省が外部委託して運営する、フリー
ランスや個人事業主が契約上・仕事上のト
ラブルについて弁護士に無料で相談できる
相談窓口。和解あっせん手続も可能。)の利
用が可能であること等を、特定業務委託事
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a:経済産業
省
金融庁
法務省
厚生労働省
b:法務省
c:厚生労働
省
d:金融庁
経済産業省