『規制改革実施計画』 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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え、所要の措置を講ずる。
に措置
c 厚生労働省は、定期的な再検討が行われ
ずにオンライン販売が継続的に不可とされ
ることがないよう、オンライン販売を不可と
する要指導医薬品について、定期的に、適切
なデータを収集し、オンライン販売に当たっ
ての課題整理を行った上で、オンライン販売
の可否を改めて検討し、結論を得て、必要に
応じ、オンライン販売を可能とする仕組みを
設けることについて検討し、結論を得次第、
速やかに所要の措置を講ずる。
d 厚生労働省は、薬剤師の面前で直ちに服
薬する必要がある要指導医薬品のほか、厚生
労働省がオンライン販売を不可とする要指
導医薬品を新たに設ける場合には、その判断
時に具体的な理由を明らかにし、公表すると
ともに、当該要指導医薬品に対する判断を他
の要指導医薬品に共通して合理的に適用可
能となる基準の作成についてその可否を含
め検討を行い、当該最初の判断の日から2年
以内に結論を得る。
e 厚生労働省は、スイッチOTC医薬品が
要指導医薬品として3年間取り扱われた後、
例外なく、一般用医薬品に移行しインターネ
ット等を利用した特定販売(薬局又は店舗に
おけるその薬局又は店舗以外の場所にいる
者に対する一般用医薬品等の販売又は授与)
が可能となる現行制度について、スイッチO
TC医薬品の製造販売の承認時などに、要指
導医薬品として3年間を経過した後も一般
用医薬品に移行せず、要指導医薬品に指定し
続けることを可能とする制度を新たに設け
ることについて、その要否を含め検討し、結
論を得る。その際、当該新制度は以下の①及
び②を含むものとする方向で検討する。
① 要指導医薬品として承認する際に一般用
医薬品に移行しないことを判断する場合
には、当面、消費者の安全の適切な確保及
び転売・不正使用の防止の観点から、薬剤
師の面前で当該要指導医薬品の購入者が
直ちに服薬する必要がある医薬品に限定
すること。
② 医薬品の製造販売後調査を踏まえて一般
用医薬品に移行しないことを可能とする
場合は、薬剤師によるインターネット等を
用いた情報提供等(オンライン服薬指導に
よる情報提供等を除く。)では当該医薬品
の適正な使用が確保できないとの相当の
懸念が存在し、かつ、薬事審議会の意見を
聴いた上で、要指導医薬品に指定し続ける
べきものとして指定するものに限定する
こと。
その上で、厚生労働省は、当該結論を踏ま
え、必要に応じ所要の措置を講ずる。
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