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『規制改革実施計画』 (83 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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5

非上場株式の発行・流
通の活性化

6

バーチャルオンリー株
主総会の活用に向けた
環境整備

と。
③株式交付の承認のための買収会社におけ
る株主総会決議に関して、買収対象会社
の株主に交付する株式と現金の合計が買
収会社の純資産額の5分の1を超えない
ときに株主総会を不要とする会社法の規
定について、株式と現金を組み合わせた
混合対価によるM&Aの活性化のため手
続の簡素化を求める意見を踏まえ、買収
会社における株主総会決議の要否は、買
収対象会社の株主に交付する株式のみに
よって判定を行うものとすること。
金融庁は、投資家保護の要請を踏まえつ
つ、スタートアップへの資金供給の拡大の
観点から、令和6年6月の規制改革実施計
画に基づく、非上場株式の発行市場及び流
通市場の活性化に係る以下の事項について
検討の加速化を行い、令和7年度中に結論
を得る。当該結論を得次第、速やかに必要
な措置を講ずる。
① 事業者において株式による資金調達を行
う際に過大な手続コストがかかるという
指摘を踏まえ、令和7年度中に実施する
当該資金調達時にかかる手続コストなど
事業者負担に関する実態調査の結果も踏
まえた上で、金融商品取引法(昭和 23 年
法律第 25 号。以下「金商法」という。)
第4条第1項第5号に基づく有価証券届
出書の届出免除基準について、当該基準
の引上げを含めた制度の在り方及び同法
第5条第2項に基づく少額募集における
段階的かつ合理的な開示制度の在り方
(例えば、少額募集の上限を 20 億円程度
まで引き上げ、1億円から5億円未満、
5億円から 10 億円未満、10 億円から 20
億円未満の金額帯で開示を簡素化する案
等)

② スタートアップ等が株式による資金調達
を行いやすくする観点から、金商法第2
条第3項第1号及び金融商品取引法施行
令(昭和 40 年政令第 321 号)第1条の5
に基づく少人数私募における人数要件
(49 名以下)の緩和並びに人数計算を勧
誘者基準から取得者基準に変更する等の
私募の在り方。
③ スタートアップ・エコシステムを進化さ
せ、特定投資家の裾野拡大を通じて資金
調達環境を整備する観点から、金商法第
34 条の4に基づき特定投資家以外の顧
客である個人がその投資判断能力・リス
ク許容度に応じて特定投資家とみなされ
る場合の要件の在り方。
a 法務省は、産業競争力強化法(平成 25
年法律第 98 号)において同法の確認を受け
た株式会社に対して会社法の特例として認
79

令和7年度結
論、結論を得次
第速やかに措置

金融庁

a:(前段)措置
済み、
(後段)令
和6年度検討開

a:法務省
b:法務省
経済産業省