『規制改革実施計画』 (113 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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項及び当該施設で提供される医療の内容
(当該施設においてオンライン診療を行
う医療機関が当該広告に関し必要な情報
を提供し確認する場合に限る。)に関する
取扱いについて検討し、明確にすること。
b 厚生労働省は、オンライン診療のための
医師非常駐の診療所を開設可能とする旨の
医療法の運用(「特例的に医師が常駐しない
オンライン診療のための診療所の開設につ
いて」
(令和6年1月 16 日厚生労働省医政局
総務課長通知))における診療所の開設基準
及び医療法(その政省令、通知、事務連絡等
を含む。)における「居宅等」の解釈について
不明確な場合があるとの指摘があることを
踏まえ、オンライン診療専用車両等の活用を
円滑にするため、以下の事項を含め、解釈運
用の更なる明確化及び見直しについて検討
し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講
ずる。
・オンライン診療のための医師非常駐の診療
所の開設基準について、面積基準は不要で
あることを明らかにした上で、その開設の
届出様式及び必要書類について、不適切な
ローカルルールを防止し、事務手続の負担
軽減を図る観点から、合理的な標準様式等
を示すこと。
c 厚生労働省は、オンライン診療に係る診
療報酬上の評価について、以下の指摘がある
ことを踏まえ、明確化や見直しの要否を検討
し、必要に応じて所要の措置を講ずる。
・現行のオンライン診療指針上、D to P with
N において医師の指示による点滴、注射、
血液検査、尿検査等の診療の補助行為を看
護師等が行うことは可能とされているが、
当該補助行為に係る診療報酬の算定方法
に不明確な部分がある。
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について
は、関連学会の指針においてオンライン診
療での疾病管理の有効性・安全性を担保す
るために、診断、症状の改善及びCPAP
(持続的気道陽圧)の使用状況の確認がで
きるまでは対面診療を実施することとさ
れていることを踏まえ、オンライン診療を
行う場合であっても、対面診療を併せて実
施することを前提とした算定要件となっ
ており、外来栄養食事指導料については対
面とオンラインを組み合わせた指導計画
策定が算定要件とされている。一方でこれ
らの算定要件は、オンライン診療の特性を
十分に活かした活用が進まない一因とな
っている。
d 厚生労働省は、オンライン診療は、巡回診
療やオンライン診療のための医師非常駐の
診療所などの現行法の解釈運用に加え、オン
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