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『規制改革実施計画』 (21 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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ローカルルールを防止し、事務手続の負担
軽減を図る観点から、合理的な標準様式等
を示すこと。
c 厚生労働省は、オンライン診療に係る診
療報酬上の評価について、以下の指摘がある
ことを踏まえ、明確化や見直しの要否を検討
し、必要に応じて所要の措置を講ずる。
・現行のオンライン診療指針上、D to P with
N において医師の指示による点滴、注射、
血液検査、尿検査等の診療の補助行為を看
護師等が行うことは可能とされているが、
当該補助行為に係る診療報酬の算定方法
に不明確な部分がある。
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について
は、関連学会の指針においてオンライン診
療での疾病管理の有効性・安全性を担保す
るために、診断、症状の改善及びCPAP
(持続的気道陽圧)の使用状況の確認がで
きるまでは対面診療を実施することとさ
れていることを踏まえ、オンライン診療を
行う場合であっても、対面診療を併せて実
施することを前提とした算定要件となっ
ており、外来栄養食事指導料については対
面とオンラインを組み合わせた指導計画
策定が算定要件とされている。一方でこれ
らの算定要件は、オンライン診療の特性を
十分に活かした活用が進まない一因とな
っている。
d 厚生労働省は、オンライン診療は、巡回診
療やオンライン診療のための医師非常駐の
診療所などの現行法の解釈運用に加え、オン
ライン診療受診施設としての運用も可能と
なり、地域における多種多様なニーズに応え
る選択肢が増える一方、いずれの運用が適し
ているのかが必ずしも明確ではないことか
ら、全国で実施されている事例を収集分析し
た上で、各制度運用に適した活用を具体的に
示すことが必要との指摘があることを踏ま
え、各制度運用の活用実態を継続的に情報収
集し、具体的な事例を公表するなど、オンラ
イン診療に関する情報発信・環境整備を行
う。その際、診療所、自宅、職場、介護事業
所、学校、オンライン診療専用車両、公民館、
郵便局、交通施設(駅構内を含む。)等、具体
的な場所の類型ごとの適した活用を具体的
に示すこととする。
今後我が国においては、生産年齢人口を中
心に更なる人口減少が進展する一方、85 歳以
上を中心に高齢者数は 2040 年頃のピークま a:令和7年措置
地域の病院機能の維持に で増加すると見込まれている。こうした中 b:令和7年度上期
資する医師の宿直体制の で、地域によっては、医療提供体制の維持・ 検討開始、遅くと 厚生労働省
見直し
確保に当たり、医師の偏在や不足が課題とな も 令 和 9 年 度 結
っており、今後は医師の確保が更に困難とな 論・措置
るおそれがある。
医療法第 16 条の規定により、医業を行う
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