『規制改革実施計画』 (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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式等に関する検討結果を踏まえ、障害者総合
支援法及び児童福祉法の規定に基づく障害
福祉サービス等事業者の届出であって、法人
関係事項その他の事業所固有の事項以外の
事項に関するものについては、届出手続のワ
ンストップ化を令和9年度中を目途に実現
する方向で検討し、結論を得る。あわせて、
電子申請・届出システムに加え、事業者台帳
管理システムや業務管理体制データ管理シ
ステムも併せて共通化した方が、トータルコ
ストの最小化や地方公共団体の負担軽減に
つながる可能性があるとの国・地方デジタル
共通基盤推進連絡協議会からの指摘を踏ま
え、共通化することが適当かを検討するもの
とする。その際、特段の事情があり、bのシス
テムの利用を困難とする地方公共団体につ
いては、なお従前の例によることを可能とす
る。
その上で、当該結論を踏まえ、所要の措置
を講ずる。
また、地方公共団体ごとのシステムの利用
の有無については、こども家庭庁及び厚生労
働省において公表する方向で検討する。
(2)働き方・人への投資
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
a 厚生労働省は、スタートアップ関係団体
等からの意見聴取や、スタートアップが裁量
労働制の活用に当たって直面している課題、
スタートアップで働く労働者の就労実態、業
務内容、スタートアップで働く労働者が希望
する働き方等を把握するための調査を行っ
た上で、その結果を踏まえ、裁量労働制の適
正な活用等、スタートアップにおける柔軟な
働き方に資する検討を開始する。
b 厚生労働省は、スタートアップで働く役
職者等の労働基準法
(昭和 22 年法律第 49 号)
第 41 条第2号に規定する「監督若しくは管
a,b:令和7年度
理の地位にある者」
(以下「管理監督者」とい
スタートアップの柔軟な
検討開始、結論を
う。
)への該当性の判断の基本的考え方を「ス
働き方の推進
得次第速やかに措
タートアップ企業で働く者や新技術・新商品
置
の研究開発に従事する労働者への労働基準
法の適用に関する解釈について」(令和6年
9月 30 日厚生労働省労働基準局長通達)に
おいて示しているが、スタートアップにおい
ては、分野によっては同一スタートアップ内
に専門家が1名又はごく少数しかいないな
ど、経営や人事等に関する重要な決定権限を
有する一方で部下を持たないケースが多く
存在し、近年はAIの活用によって更に増加
しているという実態である中、こうした場合
に管理監督者に該当するか否かが不明確で
あり、スタートアップの現場で判断に悩む場
42
所管府省
厚生労働省