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『規制改革実施計画』 (56 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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運転制御方式やその技術水準の実態を把握・
確認した上で、作業ごとに必要となる労働災
害防止のために必要な措置(以下「安全義務」
という。)及び免許・技能講習の要件(以下「技
能要件」という。
)、機械の技術水準など検討
すべき項目を整理する。
また、厚生労働省は、関係省庁と連携しつ
つ、当該専門家検討会による検討・整理の結
果を踏まえ、安衛法関係法令に無人運転を行
う場合の安全義務や技能要件を明記するな
どの具体的な措置を検討し、結論を得次第、
所要の措置を講ずる。
b 厚生労働省は、a が措置されるまでの間、
現状の安衛法関係法令に基づく機械の無人
運転における労働災害防止のために必要な
措置に関する相談が労働基準監督署にあっ
た際、労働基準監督署ごとに異なる判断(ロ
ーカルルール)が発生しないよう、労働基準
監督署から都道府県労働局を通じ、厚生労働
省本省に照会させるなど、集約し、判断の統
一性を確保する。
a 総務省及び国土交通省は、宅地建物取引
業者(宅地建物取引業法(昭和 27 年法律第
176 号)第3条第1項の免許を受けて宅地建
物取引業を営む者をいう。以下同じ。
)が、重
要事項説明書を作成するために必要となる
固定資産課税台帳の閲覧や評価証明書の取
得の際に電磁的方法で締結された媒介契約
書(以下「電子媒介契約書」という。)を一層
活用することが可能となるよう、地方公共団
体において特別なシステムや新たな体制の
整備を行わずとも簡便に電子媒介契約書を
確認できる具体的な方法について検討した
上で、「宅地建物取引業者による固定資産課
税台帳の閲覧及び評価証明書の取得につい a:令和7年度措
て」(令和6年8月8日総務省自治税務局固 置
定資産税課長通知)の見直し又は補足を行 b:(前段)令和7
不動産売買仲介における い、これを地方公共団体に周知する。その際、年度措置(後段)
デジタル・AI活用促進 民間事業者が一般に用いる確認方法(PDF 令和7年度検討開
閲覧ソフトウェアによる電子署名・タイムス 始、結論を得次第
タンプ確認等)も参考にしつつ、宅地建物取 可能なものから速
引業者、地方公共団体双方の利便性に配慮す やかに措置
る。
また、国土交通省は、宅地建物取引業者が
重要事項説明書を作成するために必要とな
る水道引込配管図の取得においても、固定資
産課税台帳の閲覧や評価証明書の取得と同
様の問題が生じているとの声があることを
踏まえ、宅地建物取引業者へのヒアリング等
により、その取得に係る課題に関する実態を
調査した上で、固定資産課税台帳の閲覧や評
価証明書の取得と同様の対応が必要か検討
し、結論を得次第、対応が必要な場合に所要
の措置を講ずる。
b 国土交通省は、宅地建物取引業法第 35 条
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a:総務省
国土交通省
b:国土交通