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『規制改革実施計画』 (17 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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さらに、自動運転ワーキンググループで
は、自動運転タクシー等の実装に向け、ビジ
ネスモデルに対応した規制緩和等として、道
路運送法第 35 条第1項の規定に基づく特定
自動運行の管理の受委託の許可基準の骨子
が取りまとめられ、特定自動運行時に必要な
運行管理の在り方について、当面の間は、運
行管理者の必要な選任数について事業者か
らの申請に応じて審査することで対応する
こととされた。
今後、自動運転レベル4の社会実装に向
け、自動運転に関する新規参入の拡大を促し
関係者の裾野を広げ、社会的受容性を高める
ためには、自動運転の走行に係る審査に係る
手続の更なる効率化・迅速化、自動運転車に
係る社会的なルールの具体化等を進めてい
くことが重要であり、このため、以下の措置
を講ずるべきである。
a 警察庁、経済産業省及び国土交通省は、自
動運転レベル4の事業化加速に向け、道路運
送車両法第 41 条第2項に規定する自動運行
装置に係る走行環境条件付与及び道路交通
法第 75 条の 12 の規定による特定自動運行の
許可に係る審査について、申請者の準備・検
討の円滑化及び審査の効率化・迅速化を図る
ため、審査内容や手続等の明確化、審査項目
に係る重複の排除等、手続の透明性・公平性
を確保するために必要な取組を引き続き着
実に実施する。
また、警察庁及び国土交通省は、これらの
手続の効率化・迅速化を図るため、過去の審
査事例を活用し迅速な審査を実施可能なシ
ステムを構築するなど、デジタル技術の活用
を徹底する。
b 自動運転車に係る保安基準及びガイドラ
インの具体化、迅速かつ実効的な原因究明に
向けた事故調査機関の在り方、自動運転車に
よる交通ルールの遵守方法の明確化につい
て、自動運転ワーキンググループ及び自動運
転の拡大に向けた調査検討委員会で示され
た方向性の結論を踏まえ、以下の①~③の措
置を講ずる。
① 国土交通省は、ガイドラインの具体化を行
う。
② 国土交通省は、関係省庁と連携して、自動
運転車の社会実装の状況や事故実態を踏
まえ、運輸安全委員会における事故原因究
明体制の構築について、法制度の整備も視
野に入れた検討を行う。
③ 警察庁は、自動運転車の開発に資する交通
ルールの解釈の明確化等について自動運
転車の開発者等と意見交換する枠組みを
設置する。

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