『規制改革実施計画』 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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依頼を受けて、職務として、不動産の所有者
やその所在地の探索を行う場合において、必
要な戸籍証明書等を当該地方公共団体に対
して、当該地方公共団体窓口に赴くことなく
オンラインでの請求を可能とすることによ
り、交付を迅速に受けることが可能となるた
め、他の行政手続における対応も参考に不正
請求の防止策を含めて新たなシステム構築
の支援等、具体的検討を行い、結論を得次第、
市区町村及び士業者団体と連携して、速やか
に所要の措置を講ずる。
d 法務省は、所有者不明土地(現所有者の氏
名又は名称やそれらの所在が直ちに確認で
きない土地をいう。)を早期に解消する観点
から、相続登記の義務化や手続の簡素化・合
理化等所管する制度の効果分析・評価を行
う。また、効果分析・評価の結果を踏まえ、
必要に応じて、所管する制度の見直しを行
う。
e 法務省は、現所有者の氏名又は名称やそ
の所在が直ちに確認できない所有者不明建
物について、建物は土地と異なり、一般的に
取壊しや老朽化により滅失するものとされ
ている一方で、構造によっては長寿命化して
おり、現に、国内の住宅総数に占める空き家
数が上昇している、との指摘を踏まえ、解消
事業や c,d の対象として、限られた予算・人
員を効率的・効果的に活用する観点にも留意
しつつ、耐用年数の長い建物や長期間空き家
状態が続いている建物で、優先度の高い所有
者不明建物についても適用することを検討
し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講
ずる。
a 農林水産省は、その実施したロボット農
機(ロボット技術を組み込んで製造され、農
作業に用いることを目的に使用者が遠隔監
視しながら無人で自動走行する車両系の農
業機械をいう。以下同じ。
)の実証事業の結果
を踏まえ、「農業機械の自動走行に関する安
全性確保ガイドライン」
(平成 29 年3月 31 日
農林水産省生産局長通知)について、公道走 a:令和6年度以
行の実現を見据えた改定を行うとともに、警 降継続的に措置
察庁及び国土交通省の求めに応じ、実証事業 b:措置済み
ロボット農機の公道走行
の結果の報告その他 b~d のために必要とな c:措置済み
制度化(圃場間移動等を
d(前段):令和7
る協力を行う。
通じた地域での活用)
(後
b 国土交通省は、ロボット農機の公道走行 年度措置、
が可能となるよう、必要に応じて、関係事業 段):令和8年上
者等にヒアリングを行った上で、自動運行装 期措置
置を備えることができる自動車として大型
特殊自動車及び小型特殊自動車を追加する
旨の道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運
輸省令第 67 号)の改正その他所要の措置を
講ずる。
c 警察庁は、
「「自動運転の公道実証実験に
係る道路使用許可基準」の改訂について」
(令
4
a:農林水産
省
b:国土交通
省
c,d:警察庁