『規制改革実施計画』 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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ップ等の今後の進め方を公表する。
d 国土交通省は、運行管理者が運転者に対
して実施する点呼について、基本的には当該
運転者が属する営業所内で実施することが
前提であり、異なる営業所間や事業者間の点
呼を行う場合には点呼告示第4条の規定に
基づく遠隔点呼が認められているが、同一敷
地内や同一建物の中に異なる営業所又は事
業者が存在している場合であっても、営業所
間又は事業者間の点呼を行う際に対面点呼
の併用が認められておらず業務上の非効率
が生じているとの声があることを踏まえ、I
CTの活用による情報共有等が可能な状況
であることが確認されている遠隔点呼を実
施する自動車運送事業者については、遠隔点
呼と併用して、異なる営業所間・事業者間に
おける対面点呼を可能とするための必要な
措置を講ずる。
米国や中国では広く社会実装されつつあ
る自動運転レベル4(特定条件下における完
全自動運転)は、地域における移動の足不足
や担い手不足の課題への重要な対応策であ
り、我が国においても社会実装が急務であ
る。
こうした中、警察庁、経済産業省及び国土
交通省において、規制改革推進に関する答申
(令和6年5月)を踏まえ、道路運送車両法
(昭和 26 年法律第 185 号)第 41 条第2項に
規定する自動運行装置に係る走行環境条件
付与及び道路交通法(昭和 35 年法律第 105
号)第 75 条の 12 の規定による特定自動運行
の許可に係る審査内容や手続等の明確化、審
査の効率化・迅速化等の取組が実施されてお
り、これまでに計5件の審査が実施された a:令和7年度措
置
(令和7年5月時点)。
また、自動運転車に係る社会的なルールの b:(①)令和7年
レベル4の自動運転タク
在り方について、交通政策審議会陸上交通分 上期目途措置、
シー等の実装加速
科会自動車部会の下に設置された自動運転 (②)令和7年度
(③)令和
ワーキンググループ(以下「自動運転ワーキ 措置、
ンググループ」という。)及び警察庁委託事業 7年 10 月措置
の下で開催された自動運転の拡大に向けた
調査検討委員会において、①自動運転車に係
る保安基準(道路運送車両の保安基準及び道
路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(平成 14 年国土交通省告示第 619 号)
。以下
同じ。
)及びガイドライン(「自動運転車の安
全確保に関するガイドライン」(令和6年6
月国土交通省物流・自動車局)
。以下同じ。
)
の具体化、②迅速かつ実効的な原因究明に向
けた事故調査機関の在り方、③道路運送車両
法に基づく自動運転車による道路交通法に
基づく交通ルールの遵守方法の明確化につ
いて、令和7年5月までに、それぞれ見直し
等の方向性に関する結論が得られたところ
である。
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a:警察庁
経済産業省
国土交通省
b:警察庁
国土交通省