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『規制改革実施計画』 (14 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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こうした中、タクシー、バス、トラック等
の自動車運送事業(旅客自動車運送事業及び
貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)にお
いては、運行管理者の業務(事業用自動車の
運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保
守管理、運転者の指導監督、点呼による運転
者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指
示等、事業用自動車の運行の安全を確保する
ための業務をいう。以下「運行管理業務」と
いう。
)について、ICTを活用した同一事業
者内の運行管理業務の一元化、一定の要件を
満たした機器を用いることによる遠隔点呼
及び点呼支援機器に運行の業務前後の点呼
時の確認、指示事項を代替させて点呼を実施
する自動点呼(対面による点呼と同等の効果
を有するものとして国土交通大臣が定める
方法を定める告示(令和5年国土交通省告示
第 266 号。以下「点呼告示」という。)第2条
において規定する「業務前自動点呼」及び「業
務後自動点呼」をいう。以下同じ。
)の実現な
ど、ICTを活用した運行管理業務の集約・
高度化等の取組が進められている。一方で、
自動車運送事業者(自動車運送事業を経営す
る者をいう。以下同じ。
)においては、こうし
たICTを活用した運行管理業務の集約・高
度化等の程度にかかわらず、運行管理業務を
担う運行管理者について、
道路運送法第 23 条
又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第
83 号)第 16 条の規定により、試験合格者又
は一定の実務の経験及び講習を受講した者
のうちから、一定の数以上の事業用自動車を
有している営業所ごとに、一定の人数以上の
運行管理者を選任する義務が課され、また、
「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び
運用について」
(平成 14 年1月 30 日国土交
通省自動車交通局総務課安全対策室長ほか
通達。以下「旅客解釈運用通達」という。)又
は「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈
及び運用について」
(平成 15 年3月 10 日国
土交通省自動車交通局総務課安全対策室長
ほか通達。以下「貨物解釈運用通達」という。)
の規定により、運行管理者は他の営業所の運
行管理者又は運行管理業務を補助させるた
めの者(以下「補助者」という。
)を兼務する
ことはできないとされており、こうした規制
が、ICTの導入による費用対効果を限定的
なものとしているとの指摘や、自動車運送事
業者における柔軟な運行管理者の配置によ
る運行管理者不足への対応、業務効率化及び
生産性向上、郊外の営業所の経営維持等の障
壁となっているとの指摘がある。
以上を踏まえ、輸送の安全の確保を前提と
した上で、自動車運送事業者におけるICT
の活用・導入を促進し、業務効率化及び生産
性の向上、運行管理者不足の解消等を図るべ
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