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『規制改革実施計画』 (24 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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ンに配置することを含む。以下同じ。)の実態
の継続的な把握を含む。)が着実に実施され
るよう、地方公共団体や関係団体等に対する
要請や、個別の患者の状態や状況に応じ、在
宅患者の療養を担う医師、薬剤師、訪問看護
師等の協議の下、在宅患者の急な状態変化へ
の対応のために必要な医薬品として、新たな
品目(例:輸液)を事前に訪問看護ステーシ
ョンに配置することを可能とするなど、以下
の点を含め、所要の措置を講ずる。
・事前に訪問看護ステーションに新たに配置
することを可能とする医薬品の具体的要
件の設定(一般用医薬品では対応できない
効能及び効果を有する医薬品であること
等)
、当該医薬品の具体的な保管方法等(輸
液についてはその投与に必要な留置針や
点滴ルート等の入手方法を含む。)の明確
化及び地方公共団体への報告方法や報告
事項等の明確化。
b 厚生労働省は、a の措置後、地方公共団体
や関係団体等の協力を得つつ、全国の在宅医
療における薬剤提供体制の実態(在宅医療に
おいて円滑に薬物治療が提供できなかった
事例の件数、内容、発生した地域等)を継続
的に把握し、当該実態を踏まえ、全国の在宅
医療における薬剤提供体制の構築等に向け
た方策の見直しの要否を含め検討し、結論を
得次第、必要に応じ、所要の措置を講ずる。
高齢者人口の増加も背景に、救急出動件 a:
(前段)令和7年
数、搬送人員及び病院収容所要時間(入電か 度検討開始、令和
ら医師引継ぎまでに要した時間をいう。)が 8年度結論、結論
増加基調(例えば、令和5年中の救急出動件 を得次第速やかに
数は約 764 万件と過去最多を記録。
)にある 措置、
(後段)令和
など、都市部・地方部を問わず救急医療体制 7年度から前段の
がひっ迫する中、救急医療の質の向上を図る 措置まで継続的に
観点からは、傷病者に最初に接する機会が多 措置
いと考えられる医療従事者である救急救命 b:
(前段)令和7年
士(救急救命士法(平成3年法律第 36 号)第 度検討開始、令和
2条第2項に規定する救急救命士をいう。) 8 年 度 結 論 、( 中
が行うことができる救急救命処置について、 段)前段の結論を
現行の範囲にとどまらず、その範囲の不断の 得次第速やかに検
厚生労働省
救急救命処置の範囲の拡
見直しを検討することが必要である。このた 討開始、結論を得
消防庁

め、以下の措置を講ずる。
次第速やかに措
a 厚生労働省は、救急救命処置の追加等の 置、
(後段)令和7
提案・要望の窓口に対する評価を行うことを 年度から中段の措
目的として平成 27 年度から令和2年度まで 置まで継続的に措
に厚生労働省委託事業の下で開催された救 置
急救命処置検討委員会(以下「検討委員会」 c:
(前段)令和8年
という。
)において、救急医療に関わる団体等 度検討開始、令和
からの要望・提案のうち、検討委員会が安全 9年度結論、結論
性、必要性、難易度、必要な教育体制等の視 を得次第速やかに
点から評価を行った結果として厚生労働科 措置、
(中段)前段
学研究班等による研究又は厚生労働省の検 の 結 論 ま で に 措
討会等による検討が必要と判断された5処 置、
(後段)令和8
置(①心肺停止に対するアドレナリン投与等 年度から前段の措
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