『規制改革実施計画』 (70 ページ)
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公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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増進、より質の高い医療・ケア、医療の技術 え、必要に応じて
革新(医学研究、医薬品開発等)、医療資源の 令和9年通常国会
最適配分、社会保障制度の持続性確保(医療 への法案提出を目
費の適正化等)、次の感染症危機への対応力 指すことを含め、
の強化などにつなげていくことが極めて重 速やかに法令上の
要である。
措置、
(後段):令
令和5年6月の規制改革実施計画等に基 和8年夏結論、結
づき、厚生労働省は、公的データ(厚生労働 論を得次第速やか
大臣等が保有する医療・介護関係のデータベ に措置
ース(以下「公的DB」という。
)に格納され b:引き続き検討を
る原データをいう。以下同じ。)等について 進め、結論を得次
は、EU等の動向を踏まえた本人の同意のみ 第速やかに措置
に依存しない適切なプライバシー保護を前 c,d:令和7年度上
提としつつ、一定の仮名化を行った医療・ケ 期検討着手、令和
アや医学研究、創薬・医療機器開発などに資 7年末目途に中間
する医療等データを研究者、企業等が二次利 的に取りまとめ、
用(医療等データを医学研究その他の当該医 令和8年夏結論、
療等データによって識別される特定の個人 結論を得次第速や
のみを対象としない目的で利用することを かに措置
いう。以下同じ。)に用いること(以下「特定
二次利用」という。)を、必ずしも患者等本人
の同意がなくとも行うことを可能とし、大量
の医療等データを対象とする円滑な特定二
次利用を実現するため、令和7年通常国会へ
所要の法案を提出するなど一定程度検討・取
組等が進んでいる。
他方、令和5年6月の規制改革実施計画等
に基づく、医療等データに関する特別法の制
定や、個人情報の保護に関する法律(以下「個
人情報保護法」という。)の制度・運用の見直
しを含め、公的データのみならず民間事業
者、医療機関、学会、独立行政法人等(以下
「民間事業者等」という。
)の様々な主体が保
有するデータを含む医療等データの一次利
用(医療等データを当該医療等データに関連
する自然人の治療及びケア等のために利用
することをいう。以下同じ。)及び二次利用に
関する包括的かつ横断的な法制度及び運用
の整備、情報連携基盤の構築等に向けた検討
は必ずしも進んでいるとは言えない状況で
ある。
我が国においては、令和 22 年(2040 年)
頃に向けて、85 歳以上の高齢者の増加や人口
減少が更に進む見通しである中、全ての地
域・世代の患者等が適切に医療、介護等のサ
ービスを受けながら自立して日常生活を営
めるよう、地域の実情に応じた効果的かつ効
率的な医療提供体制・介護サービス提供体制
等を確保することが一層重要であること、ま
た、患者等本人からの同意取得原則という入
口規制が医療等データの利活用の大きな制
約になっているとの指摘があること、医療等
データの利活用の議論においては、本来実現
させるべき姿と制度等の設計とを整合させ、
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護委員会
c:内閣府
デジタル庁
厚生労働省
d: 内閣府
厚生労働省