『規制改革実施計画』 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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わらず、付加的サービスを利用する児童の保
護者と当該付加的サービスを提供する事業
者との直接契約(以下「直接契約」という。)
により実施する場合、当該契約内容を規制す
る保育関係法令上の根拠規定は無いが、確認
する限りにおいて、実施を認める市町村が少
数であるとの指摘がある。
こうした現状は、保育所利用率が 50%を超
え、かつ、長時間保育が多い中、また、保護
者の仕事と育児の両立が重要な社会的課題
である中、保育所に対するニーズは多様化
し、保育(教育を含む。以下同じ。)の質の確
保・向上が求められ、認可保育所における付
加的サービス(付加的保育を含む。以下同
じ。)に対するニーズが一定程度存在してい
るにもかかわらず、認可保育所のみが良質か
つ多様な保育サービスの選択肢が限定され
ている状況といえる。さらに、認可保育所に
おいて、付加的サービスが平日に実施される
ことにより、休日に児童とその家族が共に過
ごす時間をより確保できるとの指摘や、保護
者の仕事と育児の両立支援につながるとの
指摘がある。
こうした状況等を踏まえ、利用者起点に立
ち、認可保育所における多様で良質な保育サ
ービスの円滑化の観点から、認可保育所にお
いて、上乗せ徴収、直接契約にかかわらず、
付加的サービスが真に原則実施可能となる
よう、以下の措置を講ずる。
a こども家庭庁は、市町村に対し、認可保育
所における付加的サービスの実施に関して、
・その内容が体操等かどうかにかかわらず、
こどもの健全な心身の発達に資する内容
であれば、それらに要する費用は、特定教
育・保育施設及び特定地域型保育事業並び
に特定子ども・子育て支援施設等の運営に
関する基準(平成 26 年内閣府令第 39 号)
第 13 条第3項に規定する「特定教育・保育
の提供に当たって、当該特定教育・保育の
質の向上を図る上で特に必要であると認
められる対価」と認められるものであり、
公定価格で賄えない費用を賄うために徴
収するものであれば、こども家庭庁が公表
している、子ども・子育て支援新制度に関
する「自治体向けFAQ(よくある質問)
(第 19.1 版)」において例示される「公定
価格上の基準を超えた教員の配置」や「平
均的な水準を超えた施設整備」といった保
育の環境(保育士等の人的環境及び施設等
の物的環境)に関するものに限定されるも
のではなく、市町村との協議を経て、上乗
せ徴収により認可保育所を運営する保育
事業者の判断で実施可能であること
・また、実施する際には、次の①から⑤まで
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