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『規制改革実施計画』 (11 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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等の所要の措置を講ずる。
④タクシー事業者の運行管理業務の効率化
を進める観点から、現在、タクシー事業に
おいて実証が行われている事業者間遠隔
点呼及び業務前自動点呼について、自家用
車活用事業を含めて本格実施に円滑に移
行することができるよう、運用の明確化を
行う。
国土交通省は、道路運送法第 78 条第2号
に基づき、過疎地域や高齢化が進む地域等
で、バスやタクシーのみでは十分な移動サー
ビスを提供することが困難な場合に、住民の
生活を支えるための移動手段を確保するた
め、市町村や特定非営利活動法人(NPO)
など国土交通大臣の登録を受けた団体が自
家用車を用いて有償にて旅客を運送する制
度である自家用有償旅客運送について、令和
6年6月の規制改革実施計画を踏まえ、地域
自家用有償旅客運送制度
公共交通会議に係る関係法令や通達に定め 令和7年度措置
の改善
られていない独自の基準(ローカルルール)
の取扱いについて、客観的な根拠に基づかな
いものは認められない旨が明確化され、見直
しが進められているところであり、引き続
き、ローカルルールが客観的な根拠に基づく
ものであるかを確認し、客観的な根拠に基づ
かないものについて見直すとともに、客観的
な根拠に基づくローカルルールとされたも
のについても、適時適切の見直しが行われる
よう地方公共団体に求める。
路線バスや乗合タクシー等、個々の旅客の
依頼に応じて運賃を収受し、自動車で乗合旅
客を運送する事業である道路運送法第3条
第1号イの規定に基づく一般乗合旅客自動
車運送事業のうち、路線不定期運行(路線を
定めて運行するものであって、設定する運行
系統の起点又は終点に係る時刻の設定が不
定である運行の形態をいう。以下同じ。)又は
区域運行(路線を定めず、旅客の需要に応じ
た乗合運送を行う運行の形態をいう。以下同
じ。
)の実施に際しては、
「一般乗合旅客自動 a,b:令和7年上
車運送事業の申請に対する処理方針」(平成 期措置、
乗合タクシー等の参入円 13 年8月 29 日国土交通省物流・自動車局長 c:(前段)令和7
通知。以下「処理方針」という。
)により、交 年上期措置、(中
滑化
通空白地帯、交通空白時間又は過疎地であっ 段・後段)令和8
て路線定期運行(路線を定めて運行するもの 年上期措置
であって、設定する運行系統の起終点及び停
留所の時刻設定が定時である運行の形態を
いう。以下同じ。
)によるものが不在である場
合等明らかに路線定期運行との整合性を取
る必要がない場合を除き、地域公共交通会議
又は道路運送法施行規則(昭和 26 年運輸省
令第 75 号)第4条第2項に規定する協議会
(以下「地域公共交通会議等」という。
)で地
域交通のネットワークを構築する観点から
協議が調っていることが求められている。
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国土交通省

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