『規制改革実施計画』 (89 ページ)
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公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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a 国土交通省は、無人航空機(以下「ドロ
ーン」という。
)による物資輸送(災害時を
含む。
)を効率化し、社会実装を加速する観
点から、昨今のAIその他の技術進歩を踏
まえ、一人の操縦者による複数のドローン
の同時運航(以下「多数機同時運航」とい
う。
)を航空法(昭和 27 年法律第 231 号)
の体系下で実現するための具体的な要件
(飛行可能な機体数、機体の機能及び性能、
運航事業者に求められる体制、操縦者に求
められる技能等)について、安全運航の確
保と幅広い事業者の参入による社会実装の
推進とのバランスに考慮しつつ、新技術の
導入状況を加味した検討を行い、所要のガ
a:措置済み
無人航空機(ドローン)
イドライン等を策定する。
b:令和7年度以
の更なる活用・普及に
b 国土交通省は、①高度な自動操縦やシス
降継続的に措置
向けた環境整備
テムでの常時監視を前提とした本格的な多
数機同時運航のルール(a で掲げる事項の
更新のほか、事故時の責任制度、運航時に
おけるAIによる人・障害物等の自動検知
の推進を含む。
)の整備、②小型無人機に係
る環境整備に向けた官民協議会で示された
「空の産業革命に向けたロードマップ」に
規定される多種の機体が混在する飛行場所
の空域を指定し飛行前から飛行後まで一貫
した交通管理を行うUTMステップ3の早
期導入について、今後のドローンの社会実
装や技術開発等の状況も踏まえつつ、関係
者とスケジュールを検討し、当該内容に沿
って所要の措置を講ずる。
a 警察庁は、電動キックボード等が交通ル
ールを遵守された上で安全に活用されるよ
う、電動キックボード等の販売やシェアリ
ングサービスを提供する民間事業者等と連
携して必要なデータを収集した上で、利用
実態や違反及び事故の状況・原因等を踏ま
え重点的な取組が必要と考えられる者や地
域に対して交通ルールの周知・広報、取締
りの強化を行うとともに、関係省庁及び民
a:(前段)令和
間事業者で構成されるパーソナルモビリテ
7年以降令和8
ィ安全利用官民協議会(以下「協議会」と
年度まで継続的
)における議論を踏まえ、更なる交通
特定小型原動機付自転 いう。
に措置、(後段)
車(電動キックボード ルールの遵守、事故防止等に必要な取組を
令和8年度措置
等)の安全性確保
行う。
b:令和7年以降
また、警察庁は、関係省庁の協力を得て、
令和8年度まで
これらの取組の効果について、EBPM
継続的に措置
(Evidence Based Policy Making)を実践
する観点から、客観的データ等に基づきモ
ニタリング・評価・検証を行い、その結果
を踏まえ、必要に応じて適切な措置を講じ
る。
b 国土交通省は、特定小型原動機付自転
車等の性能等確認制度に関する告示(令和
4年国土交通省告示第 1294 号)に基づく
性能等確認制度(国土交通大臣の認定を受
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国土交通省
a:警察庁
b:国土交通
省