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『規制改革実施計画』 (61 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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後見人の交代ができないなど、結果的に、本 d:措置済み
制度の理念の一つである本人の自己決定の e:令和7年度上
尊重が必ずしも十分に図られず、利用者にと 期措置
って使いにくい制度となっているとの指摘 f:令和7年度結
があることを踏まえ、本人の意思に基づく法 論、結論を得次第
定後見の終了、本人にとって必要な範囲に限 速やかに措置
定した一時的な利用及び本人の状況の変化 g:直ちに検討・
に応じた成年後見人の交代を可能とするこ 結論後速やかに措
とについて検討し、法制審議会での議論を経 置
た上で、所要の措置を講ずる。なお、制度見 h:令和7年度措
直し後も、PDCAサイクルを意識し、現場 置
のニーズに応じた適時の制度改善に努める。
b 法務省は、a の検討に当たり、成年後見人
の交代を可能とすることとした場合におい
ては、司法府における自律的判断を尊重しつ
つ、本人にとって適切な成年後見人の選任が
迅速かつ的確に行われるよう、家庭裁判所
が、後見制度の利用を検討している者や関係
者等からの権利擁護支援や成年後見制度に
関する相談を受け、権利擁護支援の内容の検
討や支援を適切に実施するためのコーディ
ネートを行う役割等を担うことを目的とし
て市町村が整備・運営する「中核機関」と更
なる連携を行うことにより、本人の希望を踏
まえた後見人の選任を行うことができるた
めの仕組みの構築について、成年後見制度見
直し後の制度を取り巻く環境や関連する諸
制度の状況等も踏まえて対応するよう最高
裁判所に協力を求める。
c 法務省は、現状では、書面又は対面で行わ
れている法定後見制度に係る家事事件手続
について、司法府における自律的判断を尊重
しつつ、利用者の利便性向上を図る観点か
ら、審理の迅速化のための業務改革が図ら
れ、申立書面に記載することが求められてい
る事項をオンラインで入力可能とするほか、
法務省と最高裁判所との間の情報連携によ
って、後見開始申立てなどの際に必要な戸籍
謄本などの証明書提出を省略可能とするな
ど、ユーザーインターフェースに留意したデ
ジタル化が図られるよう環境整備に取り組
む。
d 法務省は、後見・保佐・補助開始申立ての
審判手続における本人の陳述聴取の方法に
ついて、裁判所のウェブサイトでは、オンラ
インによることが可能であることについて
明確な記載がなく、利用者の心理的負担にな
っているとの指摘を踏まえ、司法府における
自律的判断を尊重しつつ、当該陳述聴取をオ
ンラインによることが可能である旨を裁判
所のウェブサイトに記載するよう最高裁判
所に協力を求める。
e 厚生労働省は、市区町村長による後見開
始の申立て等(以下「市町村長申立て」とい
う。
)について、
「市町村長による成年後見制
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