『規制改革実施計画』 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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ある。
さらに、厚生科学審議会医薬品医療機器制
度部会において検討されている一般用医薬
品の販売区分の一部統合(第二類医薬品と第
三類医薬品との統合。以下同じ。)について
は、現行の一般用医薬品の販売区分は有資格
者にとって製品の安全性リスクの程度が分
かりやすい区分となっていること、販売区分
の一部統合に対する消費者や販売現場から
のニーズが乏しいこと等の指摘がある。
以上を踏まえ、消費者の安全確保、セルフ
メディケーションの推進及び医薬品へのア
クセスの円滑化の観点から、利用者起点に立
った一般用医薬品(医薬部外品を含む。)の適
正な販売区分及び販売方法を実現するため、
以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、一般用医薬品の販売区分
の一部統合の要否について、b の措置を講ず
ることなどを前提として、販売区分の一部統
合を行わない方向で検討を進め、速やかに結
論を得る。
b 厚生労働省は、一般用医薬品を販売し、又
は授与する場合に有資格者に求められる以
下の事項等について、一般用医薬品の販売区
分、薬効分類及び個別の製品並びに消費者の
特性といった観点を踏まえて検討し、結論を
得次第、速やかに指針の策定等の所要の措置
を講ずる。その際、一般用医薬品のうち、消
費者の特性に応じ、消費者等に対する情報提
供や消費者等への確認の要否が不明確なも
のなどについて明確化するとともに、有資格
者に求められる対応には消費者等に対する
情報提供及び消費者等への確認を含まない
ことを含め、消費者等に対する情報提供や消
費者等への確認との関係を明確化すること
とする。
・有資格者に求められる対応(医薬品医療機
器等法上、義務・努力義務として有資格者
に対応が求められるものに限る。以下同
じ。
)
・消費者等への確認(当該確認については、
医薬品医療機器等法上、第一類医薬品を販
売する場合は義務であり、第二類医薬品を
販売する場合は努力義務であり、第三類医
薬品を販売する場合は義務及び努力義務
ではない。以下同じ。)
・消費者等に対する情報提供(当該情報提供
については、医薬品医療機器等法上、第一
類医薬品を販売する場合は義務であり、第
二類医薬品を販売する場合は努力義務で
あり、第三類医薬品を販売する場合は義務
及び努力義務ではない。以下同じ。
)
・有資格者が販売可否の判断を行う一連の流
れ
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