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『規制改革実施計画』 (27 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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の安全性リスクとに乖離があるとの指摘が
ある。
さらに、厚生科学審議会医薬品医療機器制
度部会において検討されている一般用医薬
品の販売区分の一部統合(第二類医薬品と第
三類医薬品との統合。以下同じ。)について
は、現行の一般用医薬品の販売区分は有資格
者にとって製品の安全性リスクの程度が分
かりやすい区分となっていること、販売区分
の一部統合に対する消費者や販売現場から
のニーズが乏しいこと等の指摘がある。
以上を踏まえ、消費者の安全確保、セルフ
メディケーションの推進及び医薬品へのア
クセスの円滑化の観点から、利用者起点に立
った一般用医薬品(医薬部外品を含む。)の適
正な販売区分及び販売方法を実現するため、
以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、一般用医薬品の販売区分
の一部統合の要否について、b の措置を講ず
ることなどを前提として、販売区分の一部統
合を行わない方向で検討を進め、速やかに結
論を得る。
b 厚生労働省は、一般用医薬品を販売し、又
は授与する場合に有資格者に求められる以
下の事項等について、一般用医薬品の販売区
分、薬効分類及び個別の製品並びに消費者の
特性といった観点を踏まえて検討し、結論を
得次第、速やかに指針の策定等の所要の措置
を講ずる。その際、一般用医薬品のうち、消
費者の特性に応じ、消費者等に対する情報提
供や消費者等への確認の要否が不明確なも
のなどについて明確化するとともに、有資格
者に求められる対応には消費者等に対する
情報提供及び消費者等への確認を含まない
ことを含め、消費者等に対する情報提供や消
費者等への確認との関係を明確化すること
とする。
・有資格者に求められる対応(医薬品医療機
器等法上、義務・努力義務として有資格者
に対応が求められるものに限る。以下同
じ。

・消費者等への確認(当該確認については、
医薬品医療機器等法上、第一類医薬品を販
売する場合は義務であり、第二類医薬品を
販売する場合は努力義務であり、第三類医
薬品を販売する場合は義務及び努力義務
ではない。以下同じ。)
・消費者等に対する情報提供(当該情報提供
については、医薬品医療機器等法上、第一
類医薬品を販売する場合は義務であり、第
二類医薬品を販売する場合は努力義務で
あり、第三類医薬品を販売する場合は義務
及び努力義務ではない。以下同じ。

・有資格者が販売可否の判断を行う一連の流

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