『規制改革実施計画』 (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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先である法人と官報公告に掲載された法人
との照合をいう。以下同じ。)に要する事務負
担の軽減を図る観点から、官報公告の掲載を
行おうとする者(以下「掲載依頼者」という。)
による法人番号(行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等に関する
法律(平成 25 年法律第 27 号)第2条第 16 項
に規定する「法人番号」をいう。以下同じ。)
の記載を促進するため、独立行政法人国立印
刷局(以下「国立印刷局」という。)と調整の
上、官報公告の原稿のひな型に法人番号の記
入欄を設け、また、オンラインで官報公告の
掲載申込みを受け付けている取次店(国立印
刷局との官報公告の取次ぎに係る契約に基
づき、掲載依頼者の委託を受け、官報公告等
を掲載するための手続を行う法人をいう。)
において、例えば法人番号を記載して官報公
告を行うための専用ページを開設し、当該ペ
ージで、官報公告に法人番号を記載可能であ
ることを明示するとともに、官報公告の原稿
のひな型を提供することなどにより、オンラ
インでの官報公告の掲載申込みの際にも法
人番号の記載を可能とする環境整備がなさ
れるよう、国立印刷局に協力を求める。あわ
せて、内閣府は、国立印刷局が作成するパン
フレットに、官報公告に法人番号が記載可能
であることを明記することを求める。
b 法務省は、司法府の自律的判断を尊重し
つつ、令和9年度中を目途に最高裁判所によ
り開発し導入される倒産処理手続(法人の破
産手続、再生手続及び更生手続をいう。以下
同じ。
)の電子システムについて、個々の事件
を審理した裁判所が作成する倒産処理手続
の開始決定書や、倒産処理手続の開始決定に
基づく官報公告の原稿等における債務者の
表示に法人番号を記載することができる仕
様となるよう、最高裁判所に協力を求める。
また、法務省は、司法府の自律的判断を尊
重しつつ、倒産処理手続の電子システムが導
入されるまでの間、倒産処理手続の公告(倒
産処理手続において裁判所その他の機関に
対して官報に公告することが義務付けられ
るものをいう。以下同じ。
)への法人番号の記
載を促進するため、多くの取引先を有する事
業者において法人照合に要する作業が負担
となっており、倒産処理手続の公告に法人番
号の追記を求める声があるなどの法人照合
に係る事業者の実情等を最高裁判所に情報
提供し、倒産処理手続の公告に法人番号の記
載を促進するための所要の措置が講じられ
るよう、最高裁判所に協力を求める。
a 経済産業省は、計量法施行令(平成5年政 a:令和7年度技
a,b:経済産業
水道スマートメーターの 令第 329 号)により一律に8年と定められて 術的検証に着手、
省
いる水道メーターの検定有効期間について、 令和9年度末まで
導入促進
c:国土交通省
近年は従来の羽根車式に加えて電磁式や超 に順次結論、
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