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『規制改革実施計画』 (111 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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用車両等(オンライン診療専用ブースを含
む。以下同じ。)の活用において、現行の医事
法制の解釈運用では、診療の回数・場所の制
限や事前届出等の手続負担があるなどの指
摘を踏まえ、オンライン診療専用車両等の活
用を円滑化し、適切な活用の推進を図るた
め、以下の事項を含め、医事法制上の位置付
けの明確化並びに解釈運用の更なる明確化
及び見直しについて検討し、所要の措置を講
ずる。
・「オンライン診療の適切な実施に関する指
針」
(平成 30 年3月厚生労働省。以下「オ
ンライン診療指針」という。
)等、現行の解
釈運用のうちオンライン診療の更なる普
及のために必要なものを制度化すること。
具体的には、医療法にオンライン診療の総
体的な規定(オンライン診療の定義、オン
ライン診療を行う医療機関の届出義務、オ
ンライン診療の適切な実施に関する基準
(以下「オンライン診療基準」という。)

医療機関の管理者が講ずべき措置に関す
る実施基準、オンライン診療受診施設の定
義、オンライン診療受診施設の設置者の届
出義務、オンライン診療を行う医療機関の
管理者のオンライン診療受診施設の設置
者に対するオンライン診療基準への適合
性の確認等に関する規定)を設けること。
・現行のオンライン診療指針におけるオンラ
イン診療の提供及び提供体制に関する事
項については、既存法制との整合性を図り
つつ、同内容を医療法令に規定するととも
に、オンライン診療指針の在り方について
整理し、明確化等を行うこと。その際、①
現行のオンライン診療指針上、患者が看護
師等といる場合のオンライン診療(以下「D
to P with N」という。
)において診療の補
助行為を行うことは可能とされているこ
と、②オンライン診療専用車両を活用する
際に D to P with N の形でも行われるこ
と、③特に離島や山間地などの医療アクセ
スが限られた地域等の患者に必要な医療
を提供する観点から、オンライン診療受診
施設において、看護師等による診療の補助
行為を可能とするべきとの指摘があるこ
と等を踏まえ、オンライン診療受診施設に
おける看護師等による診療の補助行為の
実施可否の検討(実施可能な診療の補助行
為の内容についての検討を含む。)を行う
こと。また、急変時の体制確保において事
前に関係医療機関との合意を行うことに
ついては、少なくとも現行のオンライン診
療指針と同様に、離島など、急変時の対応
を速やかに行うことが困難となると想定
される場合とすること。
・オンライン診療受診施設について、保険医
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