『規制改革実施計画』 (111 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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む。以下同じ。)の活用において、現行の医事
法制の解釈運用では、診療の回数・場所の制
限や事前届出等の手続負担があるなどの指
摘を踏まえ、オンライン診療専用車両等の活
用を円滑化し、適切な活用の推進を図るた
め、以下の事項を含め、医事法制上の位置付
けの明確化並びに解釈運用の更なる明確化
及び見直しについて検討し、所要の措置を講
ずる。
・「オンライン診療の適切な実施に関する指
針」
(平成 30 年3月厚生労働省。以下「オ
ンライン診療指針」という。
)等、現行の解
釈運用のうちオンライン診療の更なる普
及のために必要なものを制度化すること。
具体的には、医療法にオンライン診療の総
体的な規定(オンライン診療の定義、オン
ライン診療を行う医療機関の届出義務、オ
ンライン診療の適切な実施に関する基準
(以下「オンライン診療基準」という。)
、
医療機関の管理者が講ずべき措置に関す
る実施基準、オンライン診療受診施設の定
義、オンライン診療受診施設の設置者の届
出義務、オンライン診療を行う医療機関の
管理者のオンライン診療受診施設の設置
者に対するオンライン診療基準への適合
性の確認等に関する規定)を設けること。
・現行のオンライン診療指針におけるオンラ
イン診療の提供及び提供体制に関する事
項については、既存法制との整合性を図り
つつ、同内容を医療法令に規定するととも
に、オンライン診療指針の在り方について
整理し、明確化等を行うこと。その際、①
現行のオンライン診療指針上、患者が看護
師等といる場合のオンライン診療(以下「D
to P with N」という。
)において診療の補
助行為を行うことは可能とされているこ
と、②オンライン診療専用車両を活用する
際に D to P with N の形でも行われるこ
と、③特に離島や山間地などの医療アクセ
スが限られた地域等の患者に必要な医療
を提供する観点から、オンライン診療受診
施設において、看護師等による診療の補助
行為を可能とするべきとの指摘があるこ
と等を踏まえ、オンライン診療受診施設に
おける看護師等による診療の補助行為の
実施可否の検討(実施可能な診療の補助行
為の内容についての検討を含む。)を行う
こと。また、急変時の体制確保において事
前に関係医療機関との合意を行うことに
ついては、少なくとも現行のオンライン診
療指針と同様に、離島など、急変時の対応
を速やかに行うことが困難となると想定
される場合とすること。
・オンライン診療受診施設について、保険医
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