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『規制改革実施計画』 (13 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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共団体にまたがり実施される路線不定期運
行又は区域運行の一般乗合旅客自動車運送
事業であり、地域公共交通会議等における協
議が必要となる場合について、協議の円滑化
を図るため、以下の①及び②について検討
し、結論を得次第、通知等で明確化した上で
地方公共団体等に対して周知する。
①空港アクセスに関する協議会など、道路運
送法施行規則第4条の2で規定する地域
公共交通会議の構成員の要件を満たし、当
該運行地域において一つの協議会で協議
を調えることが可能な既存の協議会が存
在する場合には、当該協議会が地域公共交
通会議等に代替し得ることとすること。
②既存の協議会が存在しない場合には、複数
の地域公共交通会議等を開催することな
く一つの協議会で協議を調えることが可
能となるよう、当該地域を管轄する地方運
輸局が協議会の構成員その他協議会の設
置・開催に必要な事項を各地方公共団体に
対して提案すること。
c 国土交通省は、事業者から路線不定期運
行又は区域運行での一般乗合旅客自動車運
送事業の実施に関する申請があった場合に
ついて、以下の①及び②の標準処理期間を定
め、通知等で明確化した上で地方公共団体等
に対して周知する。
①当該地域を管轄する地方運輸局は、申請の
あった日から原則として1か月以内に地
域公共交通会議等での協議の要否を判断
すること。
②地域公共交通会議等での協議を調える必
要があると判断された場合、地方公共団体
は、地方運輸局において当該判断をされた
日から2か月以内に地域公共交通会議等
を開催し、議論を開始した日から2か月以
内に結論を得ること。
また、当該周知を踏まえ、各地方運輸局及
び地方公共団体が標準処理期間に基づいて
適切に処理を行っているかを調査し、調査結
果を公表する。
その上で、当該調査結果を踏まえ、更なる
運用改善の必要性が認められる場合には、所
要の措置を講ずる。
少子高齢化の進展、生産年齢人口の減少、
急増するインバウンド等を背景に、運輸・郵
便業では、令和7年4月公表の日本銀行「全
ICTを活用した運行管 国企業短期経済観測調査」における雇用人員
理業務の集約・高度化等 判断DI(雇用人員の過不足について「過剰」
a~d:令和7年度
による運行管理者不足等 と回答した企業の割合から「不足」と回答し
措置
を踏まえた効率的な安全 た企業の割合を除いたもの)の不足超幅がコ
管理の実現
ロナ禍以前を上回って過去最大にまで拡大
するなど人手不足が深刻化しており、業務の
効率化及び生産性の向上が喫緊の課題であ
る。
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国土交通省