よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


『規制改革実施計画』 (20 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

とから、医療機関又は医療従事者であるこ
と等の要件を設定しないこと。
・オンライン診療受診施設の設置者について
は、当該施設に常駐する必要はなく、遠隔
での運営・管理を可能とする必要があり、
当該業務に専任する必要はなく、複数の当
該施設等の運営・管理業務等の兼務を可能
とする必要があるなどの指摘があること
を踏まえ、当該施設の性質に鑑み、当該施
設における常駐の要否、遠隔での運営・管
理の可否、当該業務の専任の要否、兼務の
可否等について明確にすること。
・オンライン診療受診施設の構造基準等につ
いて、現行のオンライン診療指針も踏ま
え、プライバシー保護、衛生管理、情報セ
キュリティを含む良好な通信環境の確保
等の必要最低限の要件とすること。
・オンライン診療受診施設の設置者に対する
設置届出先の都道府県等からの指導監督
の具体的な基準及び内容について、患者の
安全確保やオンライン診療及びオンライ
ン診療受診の円滑化といった趣旨を踏ま
え、明確にすること。
・オンライン診療受診施設に対する広告規制
について、オンライン診療受診施設の設置
者の広告は、医療を受ける者による医療に
関する適切な選択を阻害されるおそれが
少ない場合に可能とすること。具体的に
は、オンライン診療受診施設である旨、当
該施設の名称、当該施設の所在の場所に関
する事項、当該施設でオンライン診療を患
者が受けることが可能な日時に関する事
項及び当該施設で提供される医療の内容
(当該施設においてオンライン診療を行
う医療機関が当該広告に関し必要な情報
を提供し確認する場合に限る。)に関する
取扱いについて検討し、明確にすること。
b 厚生労働省は、オンライン診療のための
医師非常駐の診療所を開設可能とする旨の
医療法の運用(「特例的に医師が常駐しない
オンライン診療のための診療所の開設につ
いて」
(令和6年1月 16 日厚生労働省医政局
総務課長通知))における診療所の開設基準
及び医療法(その政省令、通知、事務連絡等
を含む。
)における「居宅等」の解釈について
不明確な場合があるとの指摘があることを
踏まえ、オンライン診療専用車両等の活用を
円滑にするため、以下の事項を含め、解釈運
用の更なる明確化及び見直しについて検討
し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講
ずる。
・オンライン診療のための医師非常駐の診療
所の開設基準について、面積基準は不要で
あることを明らかにした上で、その開設の
届出様式及び必要書類について、不適切な
16