『規制改革実施計画』 (84 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(以下「バーチャルオンリー株主総会」とい
う。)について、当該確認の有無にかかわら
ず、その開催を容易にし、デジタル技術を
活用して、地方など遠隔の居住者を含む株
主が出席しやすい株主総会を実現するた
め、以下の各事項を含む会社法の改正を検
討し、法制審議会への諮問を行う。法務省
は、法制審議会(同審議会から調査審議を
付託された会社法制(株式・株主総会等関
係)部会を含む。
)において、以下の各事項
を含む会社法の改正を検討し、令和8年度
内を目途にできるだけ早期に結論を得て、
速やかに必要な法案を国会に提出する。
①バーチャルオンリー株主総会が株式会社
との対話の機会を充実させる制度である
こと、また、株主総会の招集に必要な事
項の決定は会社法において取締役(会)
の権限とされていることを踏まえ、バー
チャルオンリー株主総会の開催に際し産
業競争力強化法で必須とされる経済産業
大臣及び法務大臣の確認並びに定款の定
めを不要とすること。
②株主総会の開催時間中に通信障害が発生
した際における株主総会決議の有効性を
懸念する意見があることを踏まえ、通信
回線やオンライン会議に関するソフトウ
ェアの障害などの当該株主総会を開催し
た株式会社の責めに帰すことが適切では
ない通信障害により、株主が議事を十分
に視聴できなかったり、議決権を適時に
行使できなかった場合であっても、当該
株主総会の決議の効力が影響を受けない
よう、セーフハーバールール(例えば、
株式会社の故意又は重大な過失によって
通信障害が生じた場合に限り、株主総会
決議の取消事由とすることなど)の規定
を設けること。
③バーチャルオンリー株主総会は議事進行
に支障を生じさせようとする者にとって
も複数の株主総会への同時出席を可能と
するため、より多くの株主総会において
議事進行の妨害が発生することが危惧さ
れるという意見があることを踏まえ、例
えば、株主による濫用的な質問権の行使
や動議の提出による議事進行の妨害を防
止するため、株主総会当日の、株主によ
る議案の提出を制限したり、株主からの
質問に対する取締役の説明義務を免除す
ることができるなどの規定を設けるこ
と。
b 法務省は、上記 a②及び③の検討に際
し、株式会社が講ずべき通信障害対策、議
事進行を妨害する株主に対して議長が執り
得る措置等、バーチャルオンリー株主総会
80
始、令和8年度
内を目途にでき
るだけ早期に結
論、結論を得次
第速やかに措置
b:令和6年度検
討開始、令和8
年度内を目途に
できるだけ早期
に結論、結論を
得次第速やかに
措置