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『規制改革実施計画』 (30 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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の意見を聴いた上で、指定成分の見直しを行
うことについて検討し、結論を得次第、速や
かに所要の措置を講ずる。
b 厚生労働省は、指定成分を含む一般用医
薬品について、適正使用者の医薬品へのアク
セスにも配慮しつつ、以下の措置を検討し、
結論を得次第、速やかに所要の措置を講ず
る。
・販売個数・容量の制限、販売時の記録の作
成・保存(販売記録の保管の取扱い等が困
難な場合は除く。)
、販売時の記録を参照し
た販売可否の判断基準の明確化、購入者の
手の届かない場所への陳列(当該製品の保
管場所の確保等が困難な場合は除く。)な
ど、薬事監視等において当該義務等の履行
状況が確実に確認でき、頻回購入防止並び
に薬剤師及び登録販売者(以下「有資格者」
という。)に求められる情報提供の実効性
が確保される対策について検討し、結論を
得次第、速やかに法令上の措置を講ずる。
その際、インターネット等を利用した特定
販売(薬局又は店舗におけるその薬局又は
店舗以外の場所にいる者に対する一般用
医薬品等の販売又は授与)については、①
医薬品アクセスが円滑でない地域の住民
など、一般用医薬品へのアクセスについて
誰一人取り残さないようにすることが重
要であること、②政府全体としてデジタル
原則に基づいて対面規制の見直しが横断
的に進められていることを踏まえるもの
とする。また、販売個数・容量の制限につ
いては、成分、薬効群及び製品ごとに科学
的知見(一回の使用期間や添付文書の使用
上の注意等の記載を含む。)及び濫用実態
も踏まえ、個別に検討し、制限するものと
する。
c 厚生労働省は、一般用医薬品の濫用を防
止しつつ、消費者の一般用医薬品の適正使用
を促進する観点から、指定成分を含む一般用
医薬品について、当該医薬品の外箱に注意喚
起等を表示するなど消費者への情報提供を
可能とする方策について検討し、結論を得次
第、速やかに所要の措置を講ずる。
d 厚生労働省は、指定成分を含む一般用医
薬品について、有資格者が消費者に提供すべ
き情報について、頻回・大量購入等のデータ
に基づき、濫用リスクの高い者に対する濫用
防止等のための支援に関する情報提供など、
有資格者に求められる濫用リスクの高い者
に対する情報提供及び濫用リスクの高い者
への確認の具体的内容・判断基準等(成分、
製品及び濫用リスクの高い者の特性ごと)に
ついて検討し、結論を得次第、速やかに所要
の措置を講ずる。その際、濫用リスクの高い
者に対する情報提供及び濫用リスクの高い
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