『規制改革実施計画』 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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1.地方創生
(1)地域活性化・人手不足対応(土地・農業関係)
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
a 法務省は、長期相続登記等未了土地解消
事業(所有者不明土地の利用の円滑化等に関
する特別措置法(平成 30 年法律第 49 号)第
44 条に基づくもの。以下「解消事業」という。
)
について、その要件である「起業者その他の
公共の利益となる事業」には、国・地方公共
団体や独立行政法人・地方独立行政法人等が
実施する事業以外であっても、法律上の根拠
がある事業、すなわち法律にその事業が直接
に規定されていなくても、条例、補助金交付
要綱等を含む公的な根拠がある事業であり、
公共性の高いものが該当することから、民間
事業者からの要望をより受け入れやすくす
るよう、例えば、①国や地方公共団体の補助
金・助成金等を受けて民間事業者が実施する
一定の事業(半導体その他の国や地方公共団
体等が支援を行う工場の建設・拡張、市街地
の活用、道路整備、都市施設等の建設・拡張
等)、②公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律(平成 18 年法律第 49 号)
又は特定非営利活動促進法(平成 10 年法律 a:措置済み
第7号)に基づいて法人が実施する公益事 b:令和7年度検
業、③耕作放棄地を活用しようとする事業、 討開始、結論を得
農林水産業のための事業又は地域の農地を 次第速やかに措置
膨大な所有者不明土地等
集約し農業の生産性を向上させようとする c,e:令和7年度
の有効活用(農地集約、工
事業等が、条例、補助金交付要綱等を含む公 結論、結論を得次
場建設等)
的な根拠があり、公共性が認められる事業で 第速やかに措置
あれば、「起業者その他の公共の利益となる d:令和7年度以
事業」に該当し得ることを明確化し、周知す 降令和9年度まで
る。あわせて、解消事業に選定されるための 継続的に措置
法務局に対する所有者探索の申出に当たっ
ては、国又は地方公共団体からの申出による
方法のみではなく、①~③それぞれの実施主
体から補助金交付決定その他公益性を確認
できる事実を証する資料提出等とともに、直
接申し出ることでも足りることとする。
b 法務省は、解消事業の対象が所有権の登
記名義人(不動産登記簿上の所有者をいう。)
の死亡後 10 年以上経過している場合に限定
されていることを踏まえ、国・地方公共団体
や独立行政法人・地方独立行政法人等が実施
する事業及び a①~③に該当するものに関
し、死亡後の経過年数が 10 年未満の土地で
あっても公共の利益となる事業の実施を円
滑化する方策について、限られた予算・人員
を効率的・効果的に活用する観点にも留意し
つつ、制度の見直しも含めて検討し、結論を
得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
c 法務省は、戸籍法(昭和 22 年法律第 224
号)第 10 条の2第3項の士業者が顧客から
3
所管府省
法務省