『規制改革実施計画』 (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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律第 29 号)第3条第2項を踏まえ、市民の
中から成年後見人等の候補者を育成するた
めに実施する市民後見養成講座(以下「講座」
という。
)について、講座を受講した市区町村
と別の市区町村で市民後見人の登録を受け
ようとする際、後見人としての適正性の確認
などのために再度講座の受講を求められる
ことがあるとの声を踏まえ、特に過疎地域で
市民後見人の養成が進むよう、市区町村間で
重複するカリキュラムの受講を免除可能と
している事例及び講座を再度受講せずに市
民後見人の登録を受けられる事例並びに市
民後見人の後見人としての適正性の確認の
方法について調査を行い、市民後見人の候補
者育成に向け市区町村における柔軟かつ効
果的な講座の実施のための判断基準となる
よう類型化した上で、好事例となるものを周
知する。
a 法務省は、行政手続において戸籍謄本の
添付省略のために用いられる戸籍法第 120 条
の3第2項に規定する戸籍電子証明書提供
用識別符号(以下「識別符号」という。
)につ
いて、市区町村によっては、取得できるのは
市区町村の窓口のみであるかのような案内
を当該市町村のウェブサイトで行っている
事例もあることから、識別符号が利用可能な
行政手続に関し、①旅券の電子申請など、申
請人等がマイナポータルを経由して申請等
することにより、申請人等が識別符号を別途
取得することなく、自動的に申請先の行政機
関に通知される行政手続が大半であること
や、②申請人等において識別符号の取得が必
要な行政手続についても、マイナポータルを
a:令和7年措置
利用することで、無料かつデジタル完結で識
戸籍電子証明書提供用識
b:令和7年検
別符号の取得が可能であることを、法務省ウ
別符号の利用促進
討・結論、令和8
ェブサイトで分かりやすく説明するなど、国
年措置
民に対し、マイナポータルの利用を第一に推
奨した上で、書面や対面の手続を希望する利
用者へも配慮し、窓口での手続も併せて周知
する。
また、法務省は市区町村においても国民に
対し同様の周知がなされるよう、市区町村に
対し必要な情報提供を行う。あわせて、法務
省は、行政手続において識別符号を活用する
関係省庁に対して、利用者に対し同様の周知
を行うよう要請する。
b 法務省は、識別符号の周知状況及び利用
状況を踏まえ、識別符号の略称や愛称など、
国民にとって分かりやすい呼称を定めて周
知することを含め、国民にとって理解しやす
い案内方策を検討し、措置する。
法務省
(5)国家戦略特区
No.
事項名
規制改革の内容
59
実施時期
所管府省