『規制改革実施計画』 (117 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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有事項等)を具体的に記載した上で周知
し、横展開を図る。
②都道府県等による上記①の取組を後押し
する観点から、令和元年通知を経ても残存
するキッチンカーの施設基準に関する地
域的差異が見直されるよう、都道府県等が
公衆衛生の観点で定める施設基準等につ
いて、食品衛生法施行規則(昭和 23 年厚生
省令第 23 号)別表第 19 及び第 20(第 66
条の7関係)で定める施設基準から乖離し
ている場合、具体例を提示し、都道府県等
がその必要性及び合理性を十分検討し、所
要の見直しを行えるよう周知する。
a 国土交通省は、無人航空機(以下「ドロー
ン」という。)による物資輸送(災害時を含
む。
)を効率化し、社会実装を加速する観点か
ら、昨今のAIその他の技術進歩を踏まえ、
一人の操縦者による複数のドローンの同時
運航(以下「多数機同時運航」という。
)を航
空法の体系下で実現するための具体的な要
件(飛行可能な機体数、機体の機能及び性能、
運航事業者に求められる体制、操縦者に求め
られる技能等)について、安全運航の確保と
幅広い事業者の参入による社会実装の推進
とのバランスに考慮しつつ、新技術の導入状
況を加味した検討を行い、所要のガイドライ
a:措置済み
無人航空機(ドローン)の ン等を策定する。
国土交通省
更なる活用・普及に向け b 国土交通省は、①高度な自動操縦やシス b:令和7年度以
た環境整備(再掲)
テムでの常時監視を前提とした本格的な多 降継続的に措置
数機同時運航のルール(a で掲げる事項の更
新のほか、事故時の責任制度、運航時におけ
るAIによる人・障害物等の自動検知の推進
を含む。
)の整備、②小型無人機に係る環境整
備に向けた官民協議会で示された「空の産業
革命に向けたロードマップ」に規定される多
種の機体が混在する飛行場所の空域を指定
し飛行前から飛行後まで一貫した交通管理
を行うUTMステップ3の早期導入につい
て、今後のドローンの社会実装や技術開発等
の状況も踏まえつつ、関係者とスケジュール
を検討し、当該内容に沿って所要の措置を講
ずる。
a 経済産業省は、計量法施行令により一律
a:令和7年度技
に8年と定められている水道メーターの検
術的検証に着手、
定有効期間について、近年は従来の羽根車式
令和9年度末まで
に加えて電磁式や超音波式も流通し、軽量化
に順次結論、
や計量精度向上などの技術改良も進んでい
結論を得次第速や
a,b:経済産業
ることを踏まえ、水道メーターの構造(羽根
かに措置
水道スマートメーターの
省
車式、電磁式及び超音波式)それぞれの特性
b:令和8年度末
導入促進(再掲)
c:国土交通省
に応じて検定有効期間の見直しに必要な技
までに結論、結論
術的検証を行い、審議会での結論を得次第、
を得次第速やかに
当該結論に応じて速やかに必要な措置を講
措置
ずる。なお、技術的検証においては、海外で
c:令和7年度検
認められたデータやストレステスト等の手
討・結論・措置
法を用いることも検討する。
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