『規制改革実施計画』 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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裏付ける資料が十分に示されていないその
他の理由により、提案内容の評価を行うこと
ができない。
」との評価。
)とされた処置が多
数存在していたことを踏まえ、同様の事態を
防止するため、例えば、要望・提案の提出段
階で検討に十分な内容が提出可能となるよ
う、提案書の具体的な入力例を示すことや、
審査過程で情報の不足があることが判明し
た場合には、要望・提案者からの追加説明を
求めることなどにより、提案書の再提出を要
さずに要望・提案者からの更なる情報提供の
対応を可能とすること等を行う。
また、消防庁は、上記検討について、厚生
労働省の求めに応じ、必要な協力・助言を行
う。
d 厚生労働省は、a~c の検討において、先
行的実証が必要と判断する場合には、例え
ば、救急出動件数や搬送人員が多い地域や、
へき地であるといった地理的事情から救急
搬送時間が日常的に長時間化している地域
など特に当該処置を救急搬送段階で実施す
べき必要があり、かつ、実証に必要な体制が
確保できていると考えられる地域を優先的
に選定するなど、実証の実施に適切な地域を
選定した上で、実証を行う。また、消防庁は、
上記実証地域の選定や先行的実証において、
厚生労働省の求めに応じ、必要な協力・助言
を行う。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律
第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」とい
う。
)上、一般用医薬品の販売に当たって薬剤
師又は登録販売者(以下「有資格者」という。)
に求められる対応について、
・一般用医薬品の販売区分、薬効分類及び個
別の製品並びに当該薬効分類及び個別の
a:措置済み
製品を使用しようとする者(購入しようと
b,d:令和6年度検
する者を含む。以下「消費者」という。
)の
討開始、令和8年
特性ごとに、医薬品医療機器等法上、有資
度上期結論、令和
格者に求められる、消費者等に対する販売
8年措置
利用者起点に立った一般 又は授与、情報提供及び確認の内容、具体
c:令和7年度検討
用医薬品の適正な販売区 的判断基準等が不明確であること
厚生労働省
開始、令和8年度
分及び販売方法
・有資格者による販売又は授与、情報提供及
結論
び確認の実施状況に対する監視及び実態
e:令和7年検討開
把握は、現行の薬事監視、医薬品販売制度
始、令和8年度結
実態把握調査等では困難であり、実効性に
論、結論を得次第
疑問があること
速やかに措置
等の指摘がある。
また、一般用医薬品(特に第二類医薬品及
び第三類医薬品)の製品によっては、製造販
売後調査の後に販売区分を指定された後、販
売区分の見直しの検討が行われる機会がな
い一方、副作用等報告件数が極めて少なく、
かつ、重篤な副作用は報告されていないこと
から、指定されている販売区分と製品の実際
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