『規制改革実施計画』 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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c 厚生労働省は、b の検討も踏まえつつ、消
費者の一般用医薬品の適正使用を促進する
観点から、使用上の注意など消費者に提供す
べき情報について、製品の包装等への消費者
の目につきやすい記載により消費者への情
報提供を可能とする方策についてその要否
を含めて検討し、結論を得る。
d 厚生労働省は、b の検討結果を踏まえ、有
資格者による、一般用医薬品に関する消費者
等への確認及び消費者等に対する情報提供
を経た一般用医薬品の販売又は授与が実効
的に行われることを確保するため、薬事監
視、医薬品販売制度実態把握調査等におい
て、有資格者による販売又は授与、情報提供
及び確認の実施状況・内容の監視及び把握を
適切に行う体制について検討し、結論を得次
第、速やかに、
「薬局、医薬品販売業等監視指
導ガイドライン」(令和3年8月厚生労働省
医薬・生活衛生局)の改正等の所要の措置を
講ずる。
e 厚生労働省は、現行、第二類医薬品又は第
三類医薬品に指定されている製品について、
・特に、第三類医薬品のうち、ビタミン剤、
点眼薬、湿布薬、保湿クリーム、のど飴、
うがい薬、整腸薬等といった人体に関する
作用が緩和であると考えられるものにつ
いて、医薬部外品への移行のニーズがある
こと
・消費者が適正使用できるよう、包装等への
消費者の目につきやすい記載により消費
者へ提供される情報があること(c による
ものを含む。)
・令和元年 12 月1日から令和5年3月 31 日
までに製造販売業者から厚生労働省に報
告(医薬品との因果関係が不明なものを含
む。)のあった販売数1億箱当たりの副作
用等報告数の年間平均(割合)について、
第二類医薬品は 41.1 件(0.0000411%)
、第
三類医薬品は 20.7 件(0.0000207%)と副
作用等報告件数が極めて少なく、かつ、重
篤な副作用は報告されていないこと
・地域住民による主体的な健康の維持・増進
を積極的に支援する観点から、一般用医薬
品か医薬部外品かを問わず、消費者起点の
相談対応(購買相談を含む。)が有資格者に
期待されていること
等を踏まえ、まずは、第三類医薬品において、
うがい薬、洗眼薬等といった人体に対する作
用が緩和であると考えられるものについて、
消費者及び小売業者の意見も踏まえ、第三類
医薬品の製造販売業者から求めのあるもの
について、必要な評価を行い、薬理作用等か
らみて人体に対する作用が緩和であると判
断できないものを除き、より安全性リスクの
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