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『規制改革実施計画』 (86 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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持続的な成長及び中長
期的な企業価値向上に
向けた株式会社と株主
との建設的かつ実効的
な対話の促進

正により、電磁的方法による証明など簡
易かつ迅速な方法で社債権者であること
の証明を可能とすること。
a 法務省は、持続的な成長及び中長期の企
業価値向上に向けた株式会社と株主との建
設的かつ実効的な対話を促進するため、法
制審議会(同審議会から調査審議を付託さ
れた会社法制(株式・株主総会等関係)部
会を含む。以下同じ。
)において、以下の各
事項を含む会社法の改正を検討し、令和8
年度内を目途にできるだけ早期に結論を得
て、速やかに必要な法案を国会に提出する。
①実質株主(株式の議決権の指図権限等を
有する者をいう。以下同じ。)を正確に把
握するため、株式会社が名義株主(株主
名簿上の株主をいう。以下同じ。)等に実
質株主の情報の提供を請求することがで
きる制度(以下「実質株主確認制度」と
いう。
)を導入すること。その際、株式会
社が適切な対話の相手方をより正確かつ
確実に把握するため、例えば、株式会社
が実質株主であると考える者その他の対
話の必要があると考える者に対して、情
報の提供を直接請求することを可能とす
る制度など、実質株主確認制度を補完す
a:令和8年度内
る制度の要否についても検討する。
を目途にできる
②実質株主確認制度の実効性を担保する観
だけ早期に結
点から、名義株主が実質株主の氏名・名
論、結論を得次
称、住所、連絡先、議決権を有する株式
第速やかに措置
数などの基本的な情報について、単に事
b:令和7年開
務処理の誤り等の場合を除き、情報の提
始、改正会社法
供をせず、又は虚偽の情報を提供した場
施行まで継続的
合には、当該実質株主に係る株式につい
に措置
て議決権の停止を可能とすること。その
際、議決権停止の対象となる名義株主及
び議決権数について、株主総会までに株
式会社が適切に判断することが可能な制
度となるよう留意する。
③近年の投資単位の引下げ等の動向も踏ま
えつつ、株主総会における株式会社と株
主との建設的かつ実効的な対話の機会を
充実させるため、株主提案権の行使要件
のうち、300 個以上の議決権を有する株
主が株主提案権を行使できるとする議決
権数を基準とする行使要件について、当
該行使要件の廃止の要否を含めて検討す
ること。その際、議決権数を基準とする
行使要件の単純な廃止のみならず、株主
提案権の行使に必要な議決権数の引上
げ、株式会社が定款で株主提案に必要な
議決権数を定められるものとすること、
議決権数を基準とする行使要件に代替す
る行使要件など、様々な株主提案権の行
使要件の在り方を検討するほか、株主提
案に代替する株式会社と株主の対話を充
82

a:法務省
b:法務省
金融庁