『規制改革実施計画』 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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村単位で開催されていることから、一般乗合
旅客自動車運送事業を実施する事業者が複
数の地方公共団体にまたがり運行を行う場
合、複数の市町村において合同で地域公共交
通会議等を開催することは可能であるもの
の、その実現には多大な調整が必要であるた
め、結果として地方公共団体ごとに地域公共
交通会議等を開催し関係者と協議を調えて
いる実態があること、また、地域公共交通会
議等が設置されていない地域においては同
会議の設置から調整が必要となることなど
の理由により、協議に膨大な時間を要し、事
業開始までの見込みが立たない事例が存在
するとの声がある。また、地域公共交通会議
等での協議を要さない場合として、
「
「一般乗
合旅客自動車運送事業の申請に対する処理
方針」の細部取扱について」
(平成 13 年9月
27 日国土交通省物流・自動車局安全政策課
長、物流・自動車局旅客課長連名通知。以下
「細部取扱」という。
)においては、路線定期
運行では困難な需要に対応する空港アクセ
ス型、観光需要対応型等の輸送形態が含まれ
る旨が示されているものの、要件が具体化さ
れていないことから、地方運輸局ごとに協議
の要否の判断が異なり、事業者の新規参入の
障壁となっているという声がある。
一般乗合旅客自動車運送事業が地域住民
の日常的な移動の足において重要な役割を
担っていることを踏まえれば、路線不定期運
行又は区域運行に係るこれらの課題に対応
することを通じて、事業者の新規参入を円滑
化し、利用者の利便性を向上させることが重
要であり、このため、以下の措置を講ずる。
a 国土交通省は、路線不定期運行又は区域
運行で行う一般乗合旅客自動車運送事業に
係る事業者からの申請について、処理方針及
び細部取扱において地域公共交通会議等で
の協議を要さない場合として示されている
「交通空白地帯、交通空白時間又は過疎地で
あって路線定期運行によるものが不在であ
る場合等明らかに路線定期運行との整合性
を取る必要がない場合」の該当性を地方運輸
局において判断する際、判断の客観性・統一
性を担保するため、判断基準の明確化につい
て検討を行い、結論を得次第、所要の措置を
講ずる。なお、検討に際しては、例えば、路
線定期運行が運行していない時間帯に限っ
て事業が行われる場合や、運賃設定によって
路線定期運行と競合する可能性が低いと考
えられる場合など、当該地域における同時間
帯の他の公共交通手段の有無や料金設定等
を考慮することとする。
b 国土交通省は、空港アクセス型又は観光
需要対応型の輸送形態により、複数の地方公
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