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『規制改革実施計画』 (93 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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定により、内燃力を原動力とする火力発電
設備であって、水素を燃料として利用する
可搬形のもの(以下「水素利用可搬形内燃
力発電設備」という。)の設置又は変更の工
事を行うに当たり、工事計画を主務大臣に
届け出なければならないとされているが、
当該設備が設備構造の変更を行うことな
く、移動して使用されるものであるとの指
摘があることを踏まえ、安全確保を前提に、
工事計画の届出を不要とすることや工事計
画手続の簡素化及び迅速化も含めて、水素
利用可搬形内燃力発電設備の工事計画の届
出手続の在り方について検討し、結論を得
次第、速やかに必要な措置を講ずる。
c 経済産業省は、水素利用可搬形内燃力発
電設備について、その特性上、建設工事現
場やイベント会場等の使用場所に搬入して
一時的な電源の確保のために使用する場合
が多いが、電気事業法第 51 条の規定に基づ
く使用前自主検査及び使用前安全管理審査
の対象となっているため、異なる建設工事
現場やイベント会場等の使用場所に搬入し
て設置するごとに、原則として使用前自主
検査及び使用前安全管理審査を行わなけれ
ばならず、このことが設置者の効率的な作
業の実施の支障となっているとの指摘があ
ることや、製造者による工場検査時から、
電気工作物の設置者が発電を行う現地にお
いて使用前自主検査を行うまでの間に設備
構造の変更が行われないという指摘がある
ことも考慮した上で、安全確保を前提に、
使用前自主検査及び使用前安全管理審査の
要否やその方法の在り方も含めて、水素利
用可搬形内燃力発電設備の検査制度の在り
方について検討し、結論を得次第、速やか
に必要な措置を講ずる。
d 経済産業省は、水素利用内燃力発電設備
について、高圧ガスである水素を1MPa か
ら5MPa 程度の範囲の高圧ガスである水素
に減圧する場合、この減圧処理が高圧ガス
保安法上の「高圧ガスの製造」行為に該当
するため、有資格者の保安係員の選任を求
める同法第 27 条の2第4項の規定につい
て、事業者からは発電設備の稼働時間中は
有資格者を工事現場等に常駐させる必要が
あり、要員の確保及び運用が困難との声が
あることを踏まえて、専ら消費のための処
理設備である減圧弁のみを有する水素利用
内燃力発電設備においては、その構造や仕
組み、事業者における安全確保措置の実施
状況等を踏まえ、安全の確保を前提に、そ
の保安管理体制の在り方について検討し、
結論を得次第、速やかに必要な措置を講ず
る。
e 経済産業省は、高圧ガスの製造施設に対
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