『規制改革実施計画』 (76 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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報、③診療録のテキストにある臨床情報、
④画像・病理レポート、手術記録、⑤注射
剤・外用剤の投与指示用法・用量、⑥ワク
チン接種情報(任意接種を含む。)
、⑦確定
診断された病名、⑧妊娠・出産関連情報、
⑨家族情報(既往歴等)といった項目を利
用可能とすることについて、医療現場の手
間・負担と、システム改修に伴う費用を勘
案しつつ適切に検討を行うことが必要で
あること。
・電子カルテ情報共有サービスにおいては、
標準交換規格として、諸外国でも活用され
る H L 7 F H I R ( Fast Healthcare
Interoperability Resources)に準拠する
動きがあるなど、国際整合性が確保された
標準化が進められているところ、現在の創
薬や医療機器開発についても国際連携が
不可欠であることを踏まえると、国際整合
性の確保や国際連携を見越した標準化を
進めていく必要があること。
d 内閣府及び厚生労働省は、公的DBのほ
か民間事業者等の様々な主体が保有するデ
ータベースをも包含する医療等データの利
用申請に対する審査及びデータ利活用の監
督体制について、その審査の適正性及び利用
者の利便性の観点を考慮しつつ、EHDS等
を参考に、個々のデータ提供の審査及びその
提供方法の整合性を担保する効果的なガバ
ナンスの構築に関して速やかに検討に着手
し、令和7年末を目途に中間的に取りまとめ
を行った上で、令和8年夏を目途に結論を得
次第、a の検討・措置の状況を踏まえつつ、
速やかに必要な措置を講ずる。その検討に当
たっては、以下に留意するものとする。
・人を対象とする生命科学・医学系研究に関
する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生
労働省・経済産業省告示第1号)の適用関
係について必要な整理を行った上で、公的
DB等の利用申請に対する、その利用目的
の公益性の判断、分析手法などの利用方
法・手段及び利用する医療等データの範囲
の審査については、公平性を担保しつつ、
利用者の利便性に配慮する必要があるこ
と。また、データ提供の審査においては倫
理的な観点の審査を行うことを前提に、研
究実施機関等における倫理審査を必ずし
も求めないことについても検討すること。
・医療等データの利用・提供に関する審査基
準を含む、ガイドラインの整備を検討する
必要があること。その際、研究者、企業等
が研究等を行うに当たっては、探索・試行
的なデータ解析を行うことが通常である
ことに留意すること。また、医療等データ
の利用による研究等を基礎とする場合で
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