『規制改革実施計画』 (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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十分に認知されておらず、また、認知されて
いても民事信託の活用方法の理解が十分で
ないため、民事信託において利用されている
信託口口座の開設に金融機関が消極的であ
るとの指摘があるほか、信託口口座では受託
者に加え、委託者及び受益者の情報も把握し
ておく必要があるなど他の預金口座に比べ
て口座管理に手間がかかることや、民事信託
終了時の口座解約手続などにおける信託口
口座の取扱いが不明確であるとの声がある
ことも踏まえ、金融機関において信託口口座
の開設を円滑に行うことができるよう、a の
措置によるパンフレットなども活用し、金融
機関に対し、民事信託が認知症などに備えた
財産管理として有効な手段であることを、そ
の制度の趣旨及び内容と併せて周知すると
ともに、信託口口座の開設に積極的な金融機
関の実態を踏まえ、信託口口座の口座名義人
の管理方法や、民事信託終了時の口座解約手
続における留意点など、円滑かつ適切な信託
口口座の管理に資する情報などについて周
知する。
c 法務省は、民事信託において活用される
公正証書について、その作成に係る一連の手
続のデジタル化に当たり、民事関係手続等に
おける情報通信技術の活用等の推進を図る
ための関係法律の整備に関する法律(令和5
年法律第 53 号)の趣旨を踏まえ、関係する
政省令の整備、システムの構築支援など、手
続のデジタル完結を可能とするための環境
整備を行う。
その際、デジタル化のためのシステム構築
を担う日本公証人連合会に対し、次に掲げる
事項を要請する。
・利用者がオンラインで円滑に公正証書の作
成に係る手続を行うことができるよう、利
用者の立場に立った分かりやすい利用方
法や利用手順などを広く周知すること。
・オンライン手続全般に関する利用者からの
相談に対応するための相談窓口を日本公
証人連合会ウェブサイト上に整備するこ
と。
・公証役場においてオンライン手続のための
環境整備が円滑に行われるよう、公証役場
側で必要となるシステム整備の支援や業
務手順の周知を行うこと。
・オンライン手続導入後も、公証人に対し、
業務手順や操作方法等に関して継続的に
研修を行うこと。
a 法務省は、法定後見制度について、本人 a,b:令和8年度
(利用者)の財産管理のみを重視する観点か までに検討・結
a~d:法務省
法定後見制度の課題と見 ら、①制度を利用する本人の死亡等でしか法 論、結論得次第速
e~h:厚生労
直し
定後見を終了できず、一時的な利用ができな やかに措置
働省
い、②成年後見人が本人等のニーズを踏まえ c:令和 10 年まで
た対応を適切に行わない場合などでも成年 に措置
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