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『規制改革実施計画』 (112 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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療機関及び保険医療養担当規則及び保険
薬局及び保険薬剤師療養担当規則との関
係について整理し、明確にすること。
・オンライン診療受診施設の届出事項につい
て、例えば、診療する医師名、診療時間な
どの過度な届出事項はオンライン診療専
用車両等の機動的な活用の制約となると
の指摘があることを踏まえ、連携する医療
機関名などの必要最低限のものとするこ
と。
・オンライン診療受診施設の届出様式及び必
要書類について、不適切なローカルルール
を防止し、事務手続の負担軽減を図る観点
から、合理的な標準様式及び必要書類(以
下「標準様式等」という。
)を作成し、全国
一律で当該標準様式等を用いて手続等を
行うこととするための所要の措置を講ず
ること。
・オンライン診療受診施設においては、オン
ライン診療の実施の責任はオンライン診
療を行う医療機関の医師が負うものであ
り、オンライン診療受診施設の設置者は、
いわばオンライン診療を受診する場所を
提供する又は管理する立場に過ぎないこ
とから、医療機関又は医療従事者であるこ
と等の要件を設定しないこと。
・オンライン診療受診施設の設置者について
は、当該施設に常駐する必要はなく、遠隔
での運営・管理を可能とする必要があり、
当該業務に専任する必要はなく、複数の当
該施設等の運営・管理業務等の兼務を可能
とする必要があるなどの指摘があること
を踏まえ、当該施設の性質に鑑み、当該施
設における常駐の要否、遠隔での運営・管
理の可否、当該業務の専任の要否、兼務の
可否等について明確にすること。
・オンライン診療受診施設の構造基準等につ
いて、現行のオンライン診療指針も踏ま
え、プライバシー保護、衛生管理、情報セ
キュリティを含む良好な通信環境の確保
等の必要最低限の要件とすること。
・オンライン診療受診施設の設置者に対する
設置届出先の都道府県等からの指導監督
の具体的な基準及び内容について、患者の
安全確保やオンライン診療及びオンライ
ン診療受診の円滑化といった趣旨を踏ま
え、明確にすること。
・オンライン診療受診施設に対する広告規制
について、オンライン診療受診施設の設置
者の広告は、医療を受ける者による医療に
関する適切な選択を阻害されるおそれが
少ない場合に可能とすること。具体的に
は、オンライン診療受診施設である旨、当
該施設の名称、当該施設の所在の場所に関
する事項、当該施設でオンライン診療を患
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