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都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html
出典情報 都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き(4/30)《厚生労働省》
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本手引きの要点

1.

方は多様であることに留意することも重要です。
「認知症ケアパスは協力者や相談対応にあたる専門職、地域住民にとっても大事な
「情報源」となります」(同上)。基本法では、「全ての認知症の人が、基本的人権を享
有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるよ
うにすること」が理念として明記されており、権利ベースのアプローチが重視されて

計画の意義・目的

2.

計画策定のポイント

3.

施策
 検討・
 実施時の留意点

3.1.

基本
 的施策ごとに
留意すべき点


3.2.

基本計画における
 KPIの考え方

3.3.

います。また、基本計画では「認知症になってからも、一人一人が個人としてできる
こと・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望をもっ
て自分らしく暮らし続けること」という「新しい認知症観」の理解の浸透を求めてい
ます。したがって、認知症ケアパスは、状態別のサービス提供の流れだけでなく、基
本法等の趣旨を踏まえた形で構成されることが望ましいでしょう。
認知症ケアパスの作成・更新においては、一度作成して終わりでなく、ケアパスを
使う人(認知症の人と家族等)の意見を取り入れ、より分かりやすい情報提供のあり
方を一定期間ごとに検討することが有効です。認知症の人の視点に立った情報提供が
行われることが求められ、「認知症の人やその家族に対する配慮があるか」、「使用して
いる表現が適切か確認」する必要があります(国立研究開発法人

国立長寿医療研究

センター「認知症ケアパス作成と活用の手引き」(令和3年3月))。例えば、軽度から
重度への移行に際して、認知症の人や家族等の今後の生活につき不安を煽るようなも
のとしないような配慮や認知症の人からみて違和感のある表現などがないか確認が必
要です。また、「認知症になってからも地域においてこれまで通り安心して暮らす」た
めには医療・介護サービスだけでなくその他の資源も活用することが重要であり、「認
知症の人やその家族が必要としている情報が認知症ケアパスに掲載されているか、認
知症の人や家族の意見を収集」することが求められます(同上)。
認知症ケアパスの周知においては、「どの様な方法であれ、必要な人に必要な情報が
届くことが重要で、「わがまち」ではどの方法が最も適切か」検討する必要があります
(同上)。そのため、役所や地域包括支援センターなどだけではなく、例えば、スーパー
や郵便局、薬局等、住民がよく立ち寄る場所に設置するなど、誰でも手に取れるよう
工夫することが期待されます。
参考:国立研究開発法人

国立長寿医療研究センター

「認知症ケアパス作成と活用の手引き」(令和3年3月)
https://www.ncgg.go.jp/ncgg-kenkyu/documents/CarePath_2020.pdf

参考資料

3.4.

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