都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き (120 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html |
出典情報 | 都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き(4/30)《厚生労働省》 |
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1.
計画の意義・目的
2.
計画策定のポイント
3.
施策
検討・
実施時の留意点
3.1.
基本
的施策ごとに
留意すべき点
3.2.
基本計画における
KPIの考え方
3.3.
5
地域住民の属性を問わない相談支援、多様な参加支援、地域づくりに向けた支援を一体
的・重層的に行うことにより、複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援
体制の整備を図る。
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6
独居の認知症高齢者が今後も増加していくことを踏まえて、社会的支援につながりやす
い地域づくりを進めるとともに、身寄りのない高齢者等が安心して高齢者等終身サポー
ト事業を利用できるよう、
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(令和6年6月
策定)の周知などを通じて、事業者の適正な事業運営を確保し、事業の健全な発展を推
進する。
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高齢者等を含む住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、必要な情
報提供・生活支援等を行う居住支援法人の取組や、地域の居住支援体制の構築を推進す
る居住支援協議会の取組について支援を行う。また、住宅施策と福祉施策が連携した地
域の居住支援体制の強化を推進する。
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8
災害時においても、認知症の人が可能な限り自立した日常生活・社会生活を営むことが
できるよう、必要な取組を推進する。
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認知症の人に関する情報共有・連携のあり方を含め、金融機関をはじめとする認知症の
人の生活に関わる地域の関係機関における連携・協働を推進する。
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(2)移動のための交通手段の確保
1
高齢者をはじめとする地域住民の移動手段の確保に向けて、自動運転移動サービスの導
入に向けた地方公共団体等の取組を支援するとともに、地域の多様な主体との連携・協
働等による取組を意欲的・先行的に行う地方公共団体への重点的な支援の枠組みを検討
し、地域交通の再構築を加速化する。
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2
サポートカー限定免許の制度(令和4年5月施行)を適切に運用するなど、運転に不安
を覚える高齢者等の移動の自立のための交通手段の確保を推進する。
○
(3)交通の安全の確保
1
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(4)利用しやすい製品・サービスの開発・普及の促進
1
日本認知症官民協議会による官民連携のもと、認知症の人が地域で生活するうえで利用
しやすい製品・サービスの開発・普及を認知症の人と家族等の参画のもと促進するた
め、モデル的取組を好事例として展開し、そうした取組が自主的、継続的に進むよう取
り組む。
○
(5)事業者が認知症の人に適切に対応するために必要な指針の策定
1
認知機能障害という障害の特性によって生じるバリアを、認知症の人と家族等と共に丁
寧に探究しながら、バリアフリー化を推進していくために、日本認知症官民協議会によ
る官民連携のもと、認知症の人の生活に関わる業界向けの手引きを認知症の人と家族等
と共に、幅広く、個別の業種で計画的に作成し、その普及に取り組む。 また、公共交
通事業者においては、適切な接遇のための研修等を推進する。
○
(6)民間における自主的な取組の促進
1
認知症バリアフリーが、企業にとってビジネスチャンスとなり得るとともに、従業員の
介護離職防止にも役立つということの理解促進により、企業が経営戦略の一環として認
知症バリアフリーに取り組むよう、経営層を含めた企業への普及・啓発を図る。
○
3.認知症の人の社会参加の機会の確保等
【施策の目標】認知症の人が孤立することなく、必要な社会的支援につながるとともに、多
様な社会参加の機会を確保することによって、生きがいや希望をもって暮らすことができる
ようにすることを目標として、以下の施策を実施する。
(1)認知症の人自らの経験等の共有機会の確保
1
参考資料
3.4.
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成 18 年法律第 91 号)に
基づく「移動等円滑化の促進に関する基本方針」
(令和2年国家公安委員会、総務省、
文部科学省、国土交通省告示第1号)に係る令和7年度末までの整備目標達成に向けて、
地方部を含めたハード面のバリアフリー化整備、「心のバリアフリー」の取組を中心と
したソフト対策の充実などを通して、ハード・ソフト両面からのバリアフリー化を推進
する。
認知症の人が診断後早い段階で認知症の当事者に出会い、その経験に触れられるよう、
ピアサポート活動[11]等を推進するとともに、ピアサポート活動等につなぐため、地域
の実情に応じた認知症地域支援推進員[12]の適切な配置や、認知症地域支援推進員と関
係機関との連携を推進する。
(2)認知症の人の社会参加の機会の確保
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