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都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html
出典情報 都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き(4/30)《厚生労働省》
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基本法および基本計画では、都道府県認知症施策推進計画・市町村認知症施策推進計
画は、その他関連する計画と「調和が保たれたものでなければならない」とされてい
ます。このため、都道府県計画・市町村計画を策定する際には、介護保険事業(支援)

1.

本手引きの要点

(3)他計画との連動および認知症施策推進計画の柔軟な策定

計画をはじめとした保健・医療・福祉に関するさまざまな計画(医療計画、都道府県
画等を含む)との整合性はもとより、その他の自治体における各種計画(総合計画、
健康関連計画、子育て関連計画、教育関連計画、都市再生・交通計画、防災関連計画等)
との整合性も確保し、これらとの連動・連携を意識することが重要です。


そのうえで、介護保険事業(支援)計画等(医療計画、都道府県地域福祉支援計画、
の行政計画とは共通する部分がある一方で、
計画の趣旨・目的や対象となる主な読み手、
計画期間が異なること、そして、例えば介護保険事業(支援)計画との比較では、介
護保険の本体給付や地域支援事業に位置づけられた事業以外にも広範な施策が認知症
施策推進計画に位置づけられる必要があることに留意が必要です。各自治体における
計画と介護保険事業計画等を一体的に策定する、もしくは独立して策定する、双方の
ケースが考えられます。
基本計画では、「都道府県計画又は市町村計画の策定に当たっては、当該計画に定める
内容が、介護保険事業(支援)計画等の既存の行政計画に定める内容と重複する場合、
て柔軟に運用できることとする」とされています。なお、既に第9期の介護保険事業
(支援)計画のなかで認知症に関する事項を盛り込んでおり、以降も介護保険事業(支
援)計画と一体的に策定する予定である場合には、既存の第9期介護保険事業(支援)
計画の評価・見直しの段階から、本手引きにおける留意事項等を踏まえたうえで対応
することが重要です。

3.2.

基本
 的施策ごとに
留意すべき点


これらを一体のものとして策定することは差し支えないものとするなど、必要に応じ

3.1.

施策
 検討・
 実施時の留意点

計画策定のプロセスや関連部署との連携状況等の実情も踏まえつつ、認知症施策推進

3.

計画策定のポイント

都道府県老人福祉計画、市町村地域福祉計画、市町村老人福祉計画等を含む)その他



2.

計画の意義・目的

地域福祉支援計画、都道府県老人福祉計画、市町村地域福祉計画、市町村老人福祉計

基本計画における
 KPIの考え方

3.3.

参考資料

3.4.

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