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都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html
出典情報 都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き(4/30)《厚生労働省》
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本手引きの要点

1.

参加」の具体的な活動の 1 つと言えます。活動自体が「社会参加」であるという視点に
加えて、本人ミーティングや認知症希望大使等の活動を通じて、認知症の人が発信し
た声を拾い上げ、地域で必要とされている多様な社会参加機会の創出につなげる視点
も重要になります。なお、これらの認知症の人が参加する活動においては、その活動
によって認知症の人や家族が不利益を被ることがないように、個人情報の保護につい
ても十分留意する必要があります。

(オ)謝礼等を受け取る仕組みも活用しつつ、介護事業所等と企業等の連携を推進

3.

対し社会参加型のメニューを実施する場合の取扱いについては、「若年性認知症施策の

計画策定のポイント

計画の意義・目的

2.

施策
 検討・
 実施時の留意点

3.1.

基本
 的施策ごとに
留意すべき点


3.2.

基本計画における
 KPIの考え方

3.3.

する
認知症対応型通所介護等の介護サービス事業所が、(若年性)認知症の利用者の方に
推進について」(平成 23 年4月 15 日老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室
事務連絡)において、留意点が示されています。また、この事務連絡を踏まえ、「若年
性認知症の方を対象とした介護サービス事業所における地域での社会参加活動の実施
について」(平成 30 年7月 27 日老健局総務課認知症施策推進室・振興課・老人保健課
事務連絡。)において、介護サービス事業所が社会参加活動等を実施する場合の留意点
等が示されています。
具体的には、ボランティア活動の謝礼を受領することは、①当該謝礼が労働基準法
第 11 条に規定する賃金に該当しないこと、②社会参加型のメニューを提供する介護
サービス事業所において、介護サービスを利用する(若年性)認知症の方がボランティ
ア活動を遂行するための見守りやフォローなどを行うこと、の 2 条件を満たす限り差し
支えないと判断されます。詳細は以下の厚生労働省介護保険最新情報 vol.1302 を参照
ください。なお、上述の事務連絡通知では「若年性認知症」という表現が用いられて
いますが、謝礼等を受け取る仕組みの対象は若年性認知症の人だけではなく、全ての
介護保険サービス利用者が該当します。
地域の介護事業所等と企業等が連携して、社会参加活動等に参加した利用者が謝礼
等を受け取る取組を推進すると言われても、何をすればよいのか、イメージすること
は容易ではないかもしれません。一般社団法人人とまちづくり研究所が平成 30 年度厚
生労働省老人保健健康増進等事業で制作したパンフレット「つながる・役割・ハタラ
ク~介護サービス事業から広がる「社会参加活動」の始め方~」では、全国の事例を
通じて、介護事業所等の利用者の「参加・はたらく」の実現・継続のための道のりが

参考資料

3.4.

整理されています。まず、利用者のできること、やりたいことをきちんとアセスメン
トすることがスタートラインになります。そして、利用者が得意なことやできること
を起点に、地域のなかでそれができる場所や仕事を発注してくれるところを探すとい
う進め方が考えられます。

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