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都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html
出典情報 都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き(4/30)《厚生労働省》
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認知症の人に焦点を当てると、認知症とともに生きる人々が権利保有者であり、国
家及びその他のステークホルダーが責務履行者となる。その他のステークホルダーに
は、地方公共団体、保健医療福祉の関係者だけでなく、教育関係者、企業や地域、そ
して我々一人ひとりが含まれる。すなわち、権利の実現は、社会全体の責任・共通の
自らの権利を知り、主張・要求できるよう力づけ、権利保有者が権利を行使できるよう、
また責務履行者が責務を履行する能力を発揮できるよう、包括的な戦略を練り、計画
を推進するアプローチといえよう。
認知症基本法を、単に認知症施策推進大綱の後継ととらえると、その本質を見逃す
持って暮らすことができているのか。これは一人ひとり本人にしかわからないこと。
だからこそ、支える対象としてではなく、権利の主体として、あるいは社会における
「市民」として、認知症の人の暮らしを本人とともに振り返り、現状の認知症関連施策
を人権というレンズを通じて見つめ直すことが求められている。
堀田聰子「月刊地方自治



九二七号」掲載、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法の特徴・意義と自治
体への期待」より引用)



また、第1条(目的)では、「認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすこと
ができる」ことも求めていますが、実際に尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすこと
ができているかどうかは、認知症の人、その本人の実感でしかわかりません。したがっ
て、共生社会の実現に向け、基本法の理念に沿い、認知症の人の声を起点として、認
と言えます。

【認知症施策推進基本計画の策定】


基本法の制定を受け、令和6年 12 月、基本計画が策定されました。基本計画は、認

3.3.

基本計画における
 KPIの考え方

知症の人の視点に立って、認知症の人と家族等と共に施策を推進していく必要がある

3.2.

基本
 的施策ごとに
留意すべき点


【認知症の人・家族等と共に推進する】

3.1.

施策
 検討・
 実施時の留意点

(慶應義塾大学大学院教授/認知症未来共創ハブ代表

3.

計画策定のポイント

ことになる。あなたの身近で認知症とともに生きる人々は、尊厳を保持しつつ希望を

2.

計画の意義・目的

目標なのである。認知症の本人が、国際的な原則、例えば障害者権利条約等を基盤に、

本手引きの要点

1.

べている。

知症施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府が講ずる認知症施策の最も基本
進計画(以下、「都道府県計画」および「市町村計画」という。)を策定するに当たっ
て基本となる計画です。基本計画では、国や都道府県・市町村での施策推進に当たり、
以下のポイントが重要であると示されています(一部抜粋・要約)。これらを前提の考
9

3.4.

参考資料

的な計画として位置付けられており、都道府県および市町村において、認知症施策推