都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html |
出典情報 | 都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き(4/30)《厚生労働省》 |
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家及びその他のステークホルダーが責務履行者となる。その他のステークホルダーに
は、地方公共団体、保健医療福祉の関係者だけでなく、教育関係者、企業や地域、そ
して我々一人ひとりが含まれる。すなわち、権利の実現は、社会全体の責任・共通の
自らの権利を知り、主張・要求できるよう力づけ、権利保有者が権利を行使できるよう、
また責務履行者が責務を履行する能力を発揮できるよう、包括的な戦略を練り、計画
を推進するアプローチといえよう。
認知症基本法を、単に認知症施策推進大綱の後継ととらえると、その本質を見逃す
持って暮らすことができているのか。これは一人ひとり本人にしかわからないこと。
だからこそ、支える対象としてではなく、権利の主体として、あるいは社会における
「市民」として、認知症の人の暮らしを本人とともに振り返り、現状の認知症関連施策
を人権というレンズを通じて見つめ直すことが求められている。
堀田聰子「月刊地方自治
第
九二七号」掲載、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法の特徴・意義と自治
体への期待」より引用)
また、第1条(目的)では、「認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすこと
ができる」ことも求めていますが、実際に尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすこと
ができているかどうかは、認知症の人、その本人の実感でしかわかりません。したがっ
て、共生社会の実現に向け、基本法の理念に沿い、認知症の人の声を起点として、認
と言えます。
【認知症施策推進基本計画の策定】
基本法の制定を受け、令和6年 12 月、基本計画が策定されました。基本計画は、認
3.3.
基本計画における
KPIの考え方
知症の人の視点に立って、認知症の人と家族等と共に施策を推進していく必要がある
3.2.
基本
的施策ごとに
留意すべき点
【認知症の人・家族等と共に推進する】
3.1.
施策
検討・
実施時の留意点
(慶應義塾大学大学院教授/認知症未来共創ハブ代表
3.
計画策定のポイント
ことになる。あなたの身近で認知症とともに生きる人々は、尊厳を保持しつつ希望を
2.
計画の意義・目的
目標なのである。認知症の本人が、国際的な原則、例えば障害者権利条約等を基盤に、
本手引きの要点
1.
べている。
知症施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府が講ずる認知症施策の最も基本
進計画(以下、「都道府県計画」および「市町村計画」という。)を策定するに当たっ
て基本となる計画です。基本計画では、国や都道府県・市町村での施策推進に当たり、
以下のポイントが重要であると示されています(一部抜粋・要約)。これらを前提の考
9
3.4.
参考資料
的な計画として位置付けられており、都道府県および市町村において、認知症施策推