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都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き (116 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html
出典情報 都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き(4/30)《厚生労働省》
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本手引きの要点

1.

⿟(ab)具体的には、軽度から重度への移行に際して、認知症の人と家族等の今後の生活
につき不安を煽るようなものとしないような配慮、「認知症になってからも地域におい
てこれまで通り安心して暮らす」ためには医療・介護サービスだけでなくその他の資源
も活用することが重要であること等が考えられます。そして、そのためには認知症ケア
パスの作成過程、更新過程で認知症の人と家族等の参画を得ることも重要となります。
(認知症の人と家族等と共に認知症ケアパスを作成・見直すこと自体も基本法等の趣旨
⿟(c)また、地域資源の状況やこれを踏まえた安心して暮らしやすい地域のあり方には常

3.

⿟なお、重点目標との関係で言えば、基本法の趣旨を踏まえた認知症ケアパスの作成・更

計画策定のポイント

計画の意義・目的

2.

施策
 検討・
 実施時の留意点

3.1.

基本
 的施策ごとに
留意すべき点


3.2.

基本計画における
 KPIの考え方

3.3.

を踏まえた対応と言えます。)
に変化があります。認知症ケアパスは、時宜に応じて修正・更新を加え、内容を周知し
ていくことが必要です。
新・周知により、一人一人の「認知症の人・家族等が他の人々と支え合いながら地域で
安心して暮らすことができる」ことにつながると考えられます。

8. 認知症疾患医療センターにおける認知症関連疾患の鑑別診断(a)件数
⿟(a)基本計画の基本的施策⑧「認知症の予防等」においては、「認知症の人及び軽度の
認知機能の障害がある人が、どこに暮らしていても早期に必要な対応につながることが
できるようにすること」を施策目標の一つとして掲げています。「早期に必要な対応」
につながるためには、まずは早期の気づきを経て、鑑別診断が行われる(認知症の原因
疾患が明らかになる)ことがスタートとなります。
⿟(a)その際、「早期の気づき」のためには、認知症の人と家族等を含む周囲の人たちの
認知症に関する知識や認知症の人への理解が必要です。また、受診に当たっては、認知
症の人と家族等を含む周囲の人たちが「原因となる疾患によっては治療により改善しう
ること」だけでなく、「認知症になってからも、個人としてできること・やりたいこと
があり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続
けることができる」こと(=新しい認知症観)を実感的に理解していなければ、積極的
な受診につながらない場合もあります。
⿟(a)医療提供体制の観点からは、かかりつけ医や地域包括支援センターと、認知症疾患
医療センターを含む専門医療機関の円滑な連携も求められます。鑑別診断の件数には、
こうした背景となる要素が関係した「結果」の数字であることを理解する必要がありま
す。すなわち、プロセス指標~アウトプット指標~アウトカム指標による一連の評価の

参考資料

3.4.

うち、あくまで「重点目標に資する認知症施策の実施状況等を把握する」という観点で
の指標であって件数の多寡そのものが重要というわけではないということ、目標とKPI
は異なる位置づけであることに留意しなければなりません。また、鑑別診断件数は、そ
れまでに至る相談、鑑別診断後の支援を含む一貫した支援の提供等、認知症疾患医療セ

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