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都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html
出典情報 都道府県・市町村向け認知症施策推進計画策定の手引き(4/30)《厚生労働省》
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本手引きの要点

1.

【都道府県・市町村にて計画の内容を検討する際の留意点】

(ア)いかなる場合も本人に意思決定能力があることを前提とした意思決定支援を
促進する
認知症の人の意思決定支援については、厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会
生活における意思決定支援ガイドライン(第2版)」(令和7年3月)がまとめられて

計画の意義・目的

2.

計画策定のポイント

3.

施策
 検討・
 実施時の留意点

3.1.

います。基本法の基本理念である「全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人
として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができる」ためには、
認知症の人に関わるさまざまな関係者が、終末期も含め「認知症の人が、一見すると
意思決定が困難と思われる場合であっても、意思決定しながら尊厳をもって暮らして
いくことの重要性について認識」する必要があります(同ガイドライン)。ガイドライ
ンにおいては、意思決定の支援場面には、「何を着るか、何を買うか、どのサービスを
利用するかなど、日常の些細な場⾯から社会生活、人生の岐路と様々場面が想定され
ます」とある通り、その場面は多岐に渡ります。
特に、医療・介護の専門職に対しては、終末期も含めた意思決定支援の必要性を啓発
することが求められます。そのためには、認知症介護実践者等養成事業における研修
や認知症対応力向上研修等などを通じて、さまざまな医療・介護関係者に対して、広
くガイドラインの活用促進を促すことが考えられます。
参考:厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドラ
イン(第2版)」(令和7年3月)

基本
 的施策ごとに
留意すべき点


3.2.

基本計画における
 KPIの考え方

3.3.

参考資料

3.4.

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